昭和五十六年政令第三百十六号
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令
内閣は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第五条第一項、第十条、第十一条、第十二条第四項及び第二十条第一項並びに同法第二十一条の規定により読み替えて適用される雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二十二条の規定により読み替えて適用される船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。