在留資格 | 活動 | 資料 |
外交 | 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
公用 | 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
教授 | 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 | 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
芸術 | 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書二 芸術活動上の業績を明らかにする資料 |
宗教 | 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 | 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書 |
報道 | 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 | 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
高度専門職 | 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合イ 前号ロに掲げる資料ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料ハ 素行が善良であることを証する書類 |
経営・管理 | 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 | 一 次のイからハまでに掲げる資料イ 事業計画書の写しロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)二 次のいずれかに掲げる資料イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写しロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料ハ その他事業の規模を明らかにする資料三 事業所の概要を明らかにする資料四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書五 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書 |
法律・会計業務 | 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
医療 | 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
研究 | 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 | 一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合イ 招へい機関の概要を明らかにする資料ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書 |
教育 | 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し三 職歴を証する文書四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
技術・人文知識・国際業務 | 法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
企業内転勤 | 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書六 卒業証明書及び経歴を証する文書 |
介護 | 法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料二 介護福祉士の資格を有することを証する文書三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
興行 | 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 | 一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料ニ 興行に係る契約書の写しホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(iii)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(vi)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料イ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料ロ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面ニ 当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 第一号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写しホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合イ 芸能活動上の業績を証する資料ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書 |
技能 | 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
特定技能 | 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書ハ 特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書ニ 日本語能力を証する資料ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は、当該仲介の概要ト 健康状態が良好であることを証する資料二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書ハ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料ニ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は、当該仲介の概要ホ 健康状態が良好であることを証する資料 |
技能実習 | 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写しロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写しロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写しロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写しロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。) |
文化活動 | 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料 |
短期滞在 | 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料 |
留学 | 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書五 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料 |
研修 | 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 | 一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書三 職歴を証する文書四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書五 送出し機関(申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し |
家族滞在 | 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 扶養者との身分関係を証する文書二 扶養者の在留カード又は旅券の写し三 扶養者の職業及び収入を証する文書 |
特定活動 | 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書二 その他の場合イ 在留中の活動を明らかにする文書ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書 |
日本人の配偶者等 | 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 | 一 日本人の配偶者である場合イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写しロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書二 日本人の特別養子又は子である場合イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
永住者の配偶者等 | 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 | 一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合イ 当該永住者等との身分関係を証する文書ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写しハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書二 永住者等の子である場合イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写しハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
定住者 | 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 | 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |