この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)
(施行期日)1この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。
(関係省令の廃止)第二条次の各号に掲げる省令は、廃止する。一から三まで略四放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十六年運輸省令第二十三号)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。