この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)
(施行期日)1この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。