(定義)第一条この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一型深さ木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。二船の長さ最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵だ頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう。三船の幅金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。四垂線間長計画満載喫水線上において、船首材の前面から、舵かじを有する船舶にあつては、舵だ頭材の中心線(舵だ柱を有する船舶にあつては、その後面)までの距離をいい、舵かじを有しない船舶にあつては、船尾外板の後面までの距離をいう。五前部垂線垂線間長の前端における垂線をいう。六後部垂線垂線間長の後端における垂線をいう。七基線垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。八船体主部前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。九船体付加部前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。十付加物バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。十一上部構造物船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。
(上甲板)第二条法第三条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。二甲板(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線(満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、型深さの下端から舷げん端までの最小の深さの七十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る。以下同じ。)が船首から船尾までにわたつて全通していること。三前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。2前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。
第三条前条第一項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。一船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶最上層の当該甲板二船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶船体の主要部を構成する最上層の当該甲板及び当該甲板のない部分における舷げん端により囲まれた面三甲板を有しない船舶舷げん端により囲まれた面
(単位及び精度)第四条長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。2厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。3トン数は、十トン以上である場合にあつては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあつては小数点以下は一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。ただし、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。
(容積の測度)第五条閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。
(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)第六条面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第十条から第三十一条まで、第三十四条及び第四十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。
(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)第七条形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。
(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)第八条特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。
(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)第九条法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。0.2+0.02×log10Vこの場合において、Vは、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値
(閉囲場所の合計容積の算定方法)第十条閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。2上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、船の長さ二十四メートル以上の船舶にあつては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ二十四メートル未満の船舶にあつては船体(上甲板下の部分に限る。第十九条において同じ。)及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。3上甲板上の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
(船体主部の容積の算定方法)第十一条船体主部の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第一の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。
第十三条船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。)に設けるものとする。2横断面の上端又は下端の位置が前項の規定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。
第十五条部分横断面の面積は、当該部分横断面の下方及び上方の分深点における幅に一を、分深点間の中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の六分の一を乗じて算定するものとする。2両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに二を、それ以外の等分点における高さに四を、両船側における高さに一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
(船体付加部の容積の算定方法)第十六条船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については二を、前後両端の分長点における横断面については一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
第十七条船体付加部の分長点は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)第十九条船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積は、第十一条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。0.65×L×B×{Dm+(2/3)C+(1/3)(Ds-Dm)}この場合において、Lは、測度長(第三条の規定により上甲板とみなされたもの(以下単に「第三条の上甲板」という。)に階段部を有する船舶にあつては、第三条の上甲板の暴露部の最下段の部分及び第三条の上甲板の上段の部分に平行に延長した部分(以下「区分甲板」という。)の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいい、その他の船舶にあつては、上甲板の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいう。以下この条において同じ。)Bは、上甲板下の船側外板の外面間の最大の幅(以下単に「最大の幅」という。)。ただし、帆船であつて、その測度長の前端から後方に測度長の二十五パーセント離れた位置及び七十五パーセント離れた位置におけるそれぞれの最大の幅の合計値が、船体の最広部の位置における最大の幅に一・五を乗じて得た値以下になるものについては、これらの位置における最大の幅を相加平均した値とする。Dmは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)から船側における上甲板の下面までの垂直距離Cは、測度長の中央におけるキャンバーDsは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)から測度長の前後両端を結んだ線までの垂直距離2測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。
第二十一条付加物の分長点は、別表第三の上欄に掲げる長さ(当該付加物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
第二十二条付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。
第二十三条横断面の面積は、当該横断面の下端から数えて偶数番目に当たる分深点における幅に四を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に二を、上下両端の分深点における幅に一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法)第二十四条船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(上部構造物の容積の算定方法)第二十五条上部構造物の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分(次項において「部分構造物」という。)の容積を算定し、これらを合算するものとする。2部分構造物の容積は、当該部分構造物における後端及び前端の横断面の面積に一を、中央の横断面の面積に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
第二十六条上部構造物の分長点は、別表第五の上欄に掲げる長さ(当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。2上部構造物の全部又は一部が次の各号に掲げる位置にあるときは、前項の規定によるほか、それぞれ当該各号に定める位置に分長点を設けるものとする。一前部垂線の位置より前方当該上部構造物の前端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置二後部垂線の位置より後方当該上部構造物の後端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法)第二十八条船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法については、前三条の規定にかかわらず、当該上部構造物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)第二十九条第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体主部、区分甲板下の船体付加部又は区分甲板と第三条の上甲板との間の場所(以下この条及び次条において「上甲板下の船体上部」という。)についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十条から第二十三条までの規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。2区分甲板下の船体主部の容積の算定方法については、第十一条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十一条、第十二条及び第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体主部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。3区分甲板下の船体付加部の容積及び分長点については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、第十六条及び第十七条中「船体付加部」とあるのは、「区分甲板下の船体付加部」と読み替えるものとする。4区分甲板下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体付加部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。5上甲板下の船体上部の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「上甲板下の船体上部」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分船体上部」と読み替えるものとする。
第三十条第三条の上甲板に階段部を有する船の長さ二十四メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十四条の規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。2区分甲板下の船体の容積の算定方法については、第十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体」とあるのは「区分甲板下の船体」と、同条第一項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。3上甲板下の船体上部の容積は、当該場所の最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。
(閉囲場所の容積の算定方法の特例)第三十条の二閉囲場所の容積の算定方法に当たつては、第四条第一項、第十条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
第三十二条法第四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一上部構造物の端部隔壁に設けられた開口下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、当該開口の位置における下層の甲板の幅の九十パーセント以上の幅を有するものであつて暴露部にある直近の構造物との間隔が、当該構造物との間における甲板の最小の幅の五十パーセント以上であること。二両船側に達する上部構造物の船側に設けられた開口高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いこと。三上部構造物の上層の甲板に設けられた開口覆いが設けられておらず、かつ、外気に面していること。四上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、外気に面していること。五覆いにより閉囲され、かつ、当該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船体といかなる接続もない上部構造物の暴露部の側面及び端面の開口甲板から覆いまで達し、かつ、外気に面していること。ただし、側面においてオープン・レール又はブルワーク及びカーテン・プレートが設けられているものにあつては、当該オープン・レール又はブルワークの上端からカーテン・プレートの下端までの高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いものに限る。
第三十三条除外場所の容積の算定に当たつては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。一前条第一号に掲げる開口当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「基準の幅」という。)の五十パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによつて当該場所が狭まる場合を除く。)ことによつて当該場所のある位置の幅が基準の幅の九十パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の九十パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所二前条第二号に掲げる開口当該開口から基準の幅の五十パーセント離れた位置(当該上部構造物内に構造物が設けられている場合は、当該構造物の側面)と当該開口を有する船側との間の場所(前条第二号の基準に該当する開口の長さに相当する部分に限る。)三前条第三号に掲げる開口当該開口直下の場所四前条第四号に掲げる開口当該凹入部の場所(当該場所のある位置の幅が当該開口の幅以下であり、かつ、その奥行きが当該開口の幅の二倍以下である場合に限る。)五前条第五号に掲げる開口当該覆いにより閉囲された場所
第三十四条除外場所の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。2船の長さ二十四メートル未満の船舶の除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(除外場所の容積の算定方法の特例)第三十四条の二除外場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項、第三十一条から第三十三条まで及び前条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(総トン数の数値を算定する場合の係数)第三十五条法第五条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。(0.6+(t/10,000))×(1+((30-t)/180))この場合において、tは、法第四条第二項の規定の例により算定した数値(0.6+(t/10,000))の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。(1+((30-t)/180))の数値が一未満のときは、その数値は一とする。
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)第三十六条法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。一満載喫水線の位置が上甲板から第二層にある甲板(以下「第二甲板」という。)を乾舷げん甲板として満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)の規定により算定した乾舷げんの下端又はその下方にあること。二上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。三次の算式を満たすこと。B/A≦0.9この場合において、Aは、垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から別表第六に掲げる垂線間長の区分に応じ、同表に定める数値を控除した数値Bは、垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第二甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した数値
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)第三十七条法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。(0.6+(t/10,000))×(1+((30-t)/180))×((B/A)-0.25)この場合において、tは、法第四条第二項の規定の例により算定した数値A及びBは、それぞれ前条第三号のA及びBに同じ。(0.6+(t/10,000))の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。(1+((30-t)/180))の数値が一未満のときは、その数値は一とする。B/Aの数値が〇・七未満のときは、その数値は〇・七とする。
(純トン数の数値を算定する場合の係数)第三十八条法第六条第二項第一号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。(0.2+0.02×log10Vc)×(4d/3D)2この場合において、Vcは、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値Dは、船の長さの中央における型深さをメートルで表した数値dは、船の長さの中央における型深さの下端から基準喫水線までの垂直距離(基準喫水線が定められていない船舶にあつては、型深さの七十五パーセント)をメートルで表した数値(4d/3D)2の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。
(基準喫水線)第三十九条法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。一満載喫水線規則の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。)夏期満載喫水線又は海水満載喫水線二船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二編第二節の適用を受ける旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。)区画満載喫水線のうち最大喫水における喫水線三前二号に掲げる船舶以外の船舶であつて、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十二条第一項の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶当該喫水に対応する喫水線
(貨物積載場所の容積の算定方法)第四十一条貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第二十五条及び第二十六条を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。
第四十二条横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする。2最下層の甲板(甲板一層を備える船舶にあつては、当該甲板。以下同じ。)下の貨物積載場所の分長点における横断面の面積の算定については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「貨物積載場所」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「両船側」とあるのは「貨物積載場所の両側壁」と、「上甲板」とあるのは「最下層の甲板」と読み替えるものとする。
(貨物積載場所の容積の算定方法の特例)第四十二条の二貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第四十条から第四十二条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法)第四十三条船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前二条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法)第四十四条貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
第四十五条貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。2船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
(貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法の特例)第四十五条の二貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項、第四十四条及び前条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(純トン数を算定するための数値)第四十六条法第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。1.25×((T+10,000)/10,000)×(N1+(N2/10))この場合において、Tは、国際総トン数の数値N1は、定員八人以下の旅客室に係る旅客定員の数N2は、旅客定員の総数からN1を控除して得た数
(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)第四十七条法第六条第三項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。
(純トン数の数値の算定についての特例)第四十八条前条に規定する軽微な変更により純トン数の数値が減少することとなる船舶(巡礼者運送その他の特殊な運送において多数の無寝床旅客を輸送する旅客船を除く。)の純トン数の数値は、法第八条の規定により国際トン数証書又は国際トン数確認書が最初に交付された日(純トン数の変更に係る書換えを受けた場合にあつては、最後に書換えを受けた日)から起算して一年を経過する日までの間は、当該変更前の基準喫水線の位置又は旅客定員の数を用いて法第六条第二項及び第三十八条から第四十六条までの規定により算定するものとする。
(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)第四十九条法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。一燃料二潤滑油三バラスト水四タンク内の清水及びボイラ水五消耗貯蔵品六旅客及び乗組員の手回品
(満載排水量)第五十条比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合(以下この条において「満載状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。VD×(1/1,000)×ρこの場合において、VDは、満載状態における船舶の排水容積(立方メートル)ρは、海水の密度(キログラム毎立方メートル)
(軽荷重量)第五十一条人、貨物又は第四十九条各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「軽荷状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。V′D×(1/1,000)×ρ′この場合において、V′Dは、軽荷状態における船舶の排水容積(立方メートル)ρ′は、水又は海水の密度(キログラム毎立方メートル)
(排水容積の算定方法)第五十二条排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。2船体の型排水容積の算定に当たつては、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。
(船体主部の型排水容積の算定方法)第五十三条船体主部の型排水容積の算定方法については、第十一条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十一条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第十一条、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする。
(船体付加部の型排水容積の算定方法)第五十四条船体付加部の型排水容積の算定方法については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、第十六条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十七条中「船体付加部」とあるのは「喫水線下の船体付加部」と読み替えるものとする。2喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「船体付加部」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
(付加物の排水容積の算定方法)第五十五条付加物の排水容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。2喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第二十二条及び第二十三条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
第五十七条船体主部の外板の浸水面積は、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置における喫水線下のガース長さ(船体横断面上において外板の内面に沿つて測つた距離をいう。次項において同じ。)に当該位置に係る同表の下欄に定める係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。2船体付加部の外板の浸水面積は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該喫水線下の船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けられた各分長点における喫水線下のガース長さに、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては二を、前後両端の分長点における喫水線下のガース長さについては一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
(排水容積の算定方法の特例)第五十八条排水容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第五十二条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
(国際トン数証書の交付の申請等)第五十九条法第八条第二項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は、第一号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)又は運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。一一般配置図二中央横断面図三鋼材配置図四船体線図五上部構造図3地方運輸局長等は、交付のため必要があると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(国際総トン数及び純トン数の測度等)第六十一条地方運輸局長等は、交付の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。2船舶測度官は、前項の国際総トン数の測度を行う場合において、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく命令の規定により法第五条に規定する総トン数の測度又は改測(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶については、当該総トン数の算定に用いた法第四条第二項の規定の例により算定した数値を用いるものとする。
(海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)第六十一条の二海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条の二の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、第五十九条第二項及び第三項、第六十条並びに前条第二項の規定は、適用しない。
(国際トン数証書の書換えの申請等)第六十二条法第八条第三項の規定により国際トン数証書の書換え(以下単に「書換え」という。)を受けようとする船舶所有者は、第二号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更であるときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等)に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更に係る書換えの場合にあつては、第一号に掲げる書類とする。一現に有する国際トン数証書二一般配置図三中央横断面図四当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面3第五十九条第三項の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの場合について準用する。
(準用)第六十三条第六十条及び第六十一条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、第六十条及び第六十一条第一項中「交付」とあるのは、「国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。
(交付又は書換えの引継ぎ)第六十四条交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等に第三号様式による国際トン数証書交付(書換え)引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等への交付又は書換えの引継ぎを受けることができる。
(国際トン数証書の再交付)第六十五条法第八条第五項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第四号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。2地方運輸局長等は、法第八条第五項の規定による申請が正当であると認めるときは、国際トン数証書をその者に再交付するものとする。
(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)第六十七条法第八条第六項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二船名、船舶番号、船籍港及び国際トン数証書の番号三国際トン数証書を返還することができない理由
(国際トン数確認書)第六十八条第五十九条から前条までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、第五十九条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定中「国際トン数証書」とあるのは、「国際トン数確認書」と読み替えるものとする。
(手数料)第七十一条法第十条の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条の申請をする場合にあつては、別表第七の二に定める額)とする。2前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第七号様式による手数料納付書に貼つて納付しなければならない。3外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手数料は、前二項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第八に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(貨物積載場所の標示)第七十二条国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。一縦十センチメートル以上の大きさであること。二色が識別しやすいこと。
(権限の委任)第七十四条法第八条及び第十二条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。2前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。3法第八条第三項(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く。)、第五項及び第六項(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前二項の規定にかかわらず、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船籍港が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該船籍港を管轄する運輸支局等の長)が行う。
(施行期日)1この省令は、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。(船舶積量測度規程等の廃止等)2船舶積量測度規程(大正三年逓信省令第十六号。次項において「旧測度規程」という。)及び簡易船舶積量測度規程(昭和七年逓信省令第十二号。次項において「旧簡易規程」という。)は、廃止する。(特定修繕の範囲)4法附則第三条第一項の国土交通省令で定める修繕は、総トン数に変更を生ずる修繕であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。一上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕二二重底の撤去その他の船体の内部構造に変更を生ずる修繕であつて、当該修繕に伴い法附則第四条の規定による改正後の船舶法及びこれに基づく命令の規定により上甲板下全部の改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けることを要するもの三上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(船舶のトン数の測度に関する法律附則第三条第一項の規定の適用があるものを除く。以下「現存船」という。)については、この省令の規定による改正後の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第十条第二項、第十九条第一項、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十四条第二項、第四十三条及び第四十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後に次の各号に該当する修繕が行われた現存船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条に規定する測度若しくは同法第九条に規定する改測、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第六条第二項若しくは第九条第二項に規定する測度又は小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項若しくは第三項に規定する測度を受ける日以後は、この限りでない。一上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕二上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。