(交換分合計画の決定手続)第一条農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第九条第一項の同意があつたことを証する書面、法第十一条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十一条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十条第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面二組合の地区及びその周辺の土地利用の状況を表示した図面三交換分合計画において権利を設定し、又は移転することとされている農地(住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地を除く。)に係る次に掲げる事項を記載した書面イ権利を取得しようとする者又はその世帯員等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)が現に所有し、又は法第十条第一項に規定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)を有している農地の面積及びこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地の面積ロ権利を取得しようとする者が、個人である場合にあつては権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況ハ権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している農機具及び役畜の状況四交換分合計画において住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地に係る次に掲げる書類イ当該農地の住宅地等への転換後の利用目的及び転換時期並びに転換に係る事業又は施設の概要を記載した書面ロ当該農地を住宅地等へ転換することによつて生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要を記載した書面ハ当該農地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区にその農地を住宅地等へ転換する旨の通知をしたことを証する書面ニ当該農地を住宅地等へ転換する行為が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
第二条法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、当該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。2法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)第二条の二農住組合法施行令(以下「令」という。)第六条において準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出については、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。この場合において、同規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
(交換分合計画)第三条法第九条第一項に規定する交換分合計画は、計画書及び計画図を作成して定めなければならない。2前項の計画図は、組合の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、法第七条第二項第三号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。
(交換分合計画の定め方)第四条法第十一条及び令第五条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
第五条法第十一条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。2法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)第六条法第十条第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積三当該申出に係る土地について使用収益権を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示2組合は、法第十条第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(書類の送付に代わる公告)第七条法第十一条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、交換分合をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。2前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(測量又は検査の通知)第八条法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。2法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してしなければならない。3法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告をする者は、その公告の内容について、前項の規定により行う掲示の期間、当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
(農地利用規約の認定申請手続)第十条組合は、法第十三条第三項(令第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一組合の定款及び事業基本方針二法第十三条第一項又は令第八条第二項に規定する申出のあつたことを証する書面三営農地区及びその周辺の概況図2前項第三号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。
(農地利用規約を変更した旨の届出)第十一条組合は、令第八条第三項の規定により農地利用規約を変更した旨の届出をしようとするときは、変更の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一令第八条第二項に規定する申出のあつたことを証する書面二変更前の農地利用規約に係る法第十四条第一項に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第二項に規定する同意を得たことを証する書面
(農地利用規約を廃止する旨の届出)第十二条組合は、令第八条第四項の規定により農地利用規約を廃止する旨の届出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一令第八条第二項に規定する申出のあつたことを証する書面二当該農地利用規約に係る法第十四条第一項に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第二項に規定する同意を得たことを証する書面
(電磁的方法)第十二条の二法第十八条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十三条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(定款変更の認可申請手続)第十四条組合は、組合の地区に係る定款の変更について法第四十八条第二項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第四十八条第一項の規定による総会の議決を経たことを証する書面二組合の地区の面積、飛び農地の面積、法第六十条第一号に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面三組合の地区の概況図四新たに組合の地区となるべき区域内の土地について法第十五条各号に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この条において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面五新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第六十八条第二項第一号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類イ当該飛び農地について所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)を有する組合員等が、組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。以下この号及び第十七条第七号において同じ。)において当面営農を継続することを希望していることを証する書面ロイに規定する者が当該営農を継続することを希望している組合の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面ハその他必要な事項を記載した書面六新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第六十八条第二項第二号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類イ当該飛び農地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面ロ当該交換分合により、飛び農地について所有権等を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ハ当該交換分合により、飛び農地についての所有権等に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ニ当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面七新たに組合の地区となるべき区域内の土地に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類イ当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面ロ当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ハ当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ニ当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
(総会の議事録)第十五条法第五十条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二総会の議事の経過の要領及びその結果三総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称四議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名又は名称
(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)第十七条法第六十五条第一項の規定による事業基本方針の送付は、法第六十六条第一項の規定による公告の日の二週間前までに行わなければならない。2法第六十五条第一項の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合とする。
(創立総会の議事録)第十八条第十五条の規定は、法第六十六条第八項において準用する法第五十条の三の規定による創立総会の議事録の作成について準用する。この場合において、第十五条第二項第一号中「日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)」とあるのは「日時及び場所」と、同項第三号中「理事又は監事」とあるのは「発起人」と、同項第四号中「理事」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(設立の認可申請手続)第十九条発起人は、法第六十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一発起人が組合の地区となるべき区域内の市街化区域内農地について所有権を有する者であることを証する書面二法第六十六条第三項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面三法第六十五条第二項の規定により農業団体等が意見を述べたときは、その概要を記載した書面四組合の地区の面積、飛び農地の面積、法第六十条第一号に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面五組合の地区の概況図六法第六十六条第五項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面七組合の地区に法第六十八条第二項第一号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類イ当該飛び農地について所有権等を有する者で設立の同意を申し出たものが、組合の地区内にある市街化区域内農地において当面営農を継続することを希望していることを証する書面ロイに規定する者が当面営農を継続することを希望している組合の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面ハその他必要な事項を記載した書面八組合の地区に法第六十八条第二項第二号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類イ当該飛び農地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面ロ当該交換分合により、飛び農地について所有権等を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ハ当該交換分合により、飛び農地についての所有権等に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ニ当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面九組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類イ当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面ロ当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ハ当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面ニ当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
(援助等を求めることができる農業団体等)第二十条法第九十一条の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合とする。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。