第十条行革関連特例法第十四条第一項から第三項までの規定は、次の各号に掲げる規定が適用される事業に要する経費に対する行革関連特例法別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。
一奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)附則第二項
二奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十九号)附則第五項
三土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第十八項から第二十一項まで(附則第二十一項の表の中欄に掲げる百分の五十は、同表の下欄に掲げる百分の五十とする部分を除く。)
四漁港法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)附則第三項及び第四項
五森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)附則第五項及び第六項
六海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)附則第五項(「二分の一」とあるのは「二分の一(都道県知事が行うものにあつては、三十六分の十七)」とする部分を除く。)
七土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第二百二十九号)附則第四項
八土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第四項
九土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二百二十七号)附則第四項
十道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)附則第六項
十一都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)附則第五項
十二道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)附則第四項
十三下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)附則第四項
十四奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和四十年政令第十二号)附則第三項
十五河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)附則第十一条
十六交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和四十一年政令第百三号)附則第三項
十七公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)附則第二項