(運航士の職務)第一条船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。一船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成二貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成2法第二条第三項第二号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
(登録海技免状更新講習等に関する読替え)第三条法第十七条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の二第一項及び第二項前条第十七条の十六第十七条の二第二項第二号、第十七条の十四及び第十七条の十五第四号第十七条の十一第十七条の十七において準用する第十七条の十一第十七条の二第二項第三号及び第三項第三号登録海技免許講習の登録海技免状更新講習の第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項並びに第十七条の十四登録海技免許講習事務登録海技免状更新講習事務第十七条の二第三項登録海技免許講習登録簿登録海技免状更新講習登録簿第十七条の二第三項第二号登録海技免許講習を登録海技免状更新講習を第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四登録海技免許講習実施機関登録海技免状更新講習実施機関第十七条の三第二項前二条第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二第十七条の四及び第十七条の九第十七条の二第一項第十七条の十七において準用する第十七条の二第一項第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第十七条の十七において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録海技免状更新講習事務規程第十七条の六第一項登録海技免許講習事務の登録海技免状更新講習事務の第十七条の十第十七条の四第十七条の十七において準用する第十七条の四第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第七条の二第三項第三号第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号又は第三号第十七条の十七において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号第十七条の十一第二号第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条第十七条の十七において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二第十七条の十一第三号第十七条の八第二項各号第十七条の十七において準用する第十七条の八第二項各号第十七条の十一第四号前二条第十七条の十七において準用する第十七条の九及び第十七条の十第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号海技免許講習の海技免状更新講習の第十七条の十四及び第十七条の十五第三号第十七条の七第十七条の十七において準用する第十七条の七第十七条の十五第二号第十七条の五第十七条の十七において準用する第十七条の五第十七条の十五第五号前条第十七条の十七において準用する第十七条の十四
(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)第四条法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の二第一項及び第二項前条第十七条の十八第十七条の二第一項海技免許講習が船舶職員養成施設における船舶職員の養成が第十七条の二第二項第二号及び第十七条の十五第四号第十七条の十一第十七条の十九において準用する第十七条の十一第十七条の二第二項第三号登録海技免許講習の実施登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで並びに第十七条の十三第一項登録海技免許講習事務登録船舶職員養成事務第十七条の二第三項登録海技免許講習登録簿登録船舶職員養成施設登録簿第十七条の二第三項第二号及び第十七条の十登録海技免許講習を登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで及び第十七条の十三第一項登録海技免許講習実施機関登録船舶職員養成実施機関第十七条の二第三項第三号登録海技免許講習登録船舶職員養成施設第十七条の三第二項前二条第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二第十七条の四及び第十七条の九第十七条の二第一項第十七条の十九において準用する第十七条の二第一項第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第十七条の十九において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録船舶職員養成事務規程第十七条の六第一項登録海技免許講習事務の登録船舶職員養成事務の第十七条の六第二項登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成第十七条の八第二項登録海技免許講習を受講しようとする者登録船舶職員養成施設における教育を受けようとする者第十七条の十第十七条の四第十七条の十九において準用する第十七条の四第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第十三条の二第一項第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号又は第三号第十七条の十九において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号第十七条の十一第二号第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条第十七条の十九において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二第十七条の十一第三号第十七条の八第二項各号第十七条の十九において準用する第十七条の八第二項各号第十七条の十一第四号前二条第十七条の十九において準用する第十七条の九及び第十七条の十第十七条の十五第二号第十七条の五第十七条の十九において準用する第十七条の五第十七条の十五第三号第十七条の七第十七条の十九において準用する第十七条の七
(乗組み基準)第五条法第十八条第一項の乗組み基準は、別表第一各号の表(以下「配乗表」という。)の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶以外の船舶に限る。)の区分に応じ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第一第三号の表の船橋当直三級海技士(航海)又は機関当直三級海技士(機関)である場合にあつては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格を含む。)又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗り組ませることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。一履歴限定をした海技免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。二船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた者については、別表第一第三号の表の運航士以外の配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。三機関限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた種類の機関を有するときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。四船舶の設備その他の事項についての限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた設備を有するときその他その船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。2前項の場合において、別表第一第五号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下この項において「通信長」という。)として乗り組むことができる者が、別表第一第一号から第三号までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「船長等」という。)として乗り組むことができる者であるときは、その者については、その有する資格に応じ、通信長の職と船長等の職のうち一の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる。
(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)第八条法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の四及び第十七条の九第十七条の二第一項第二十三条の二十六第一項第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第二十三条の二十六第三項第二号から第四号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程特定操縦免許講習事務規程第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第二十三条の二十五第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号又は第三号第二十三条の二十六第二項第一号、第三号又は第四号
(登録小型船舶教習所等に関する読替え)第十条法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の四及び第十七条の九第十七条の二第一項第二十三条の三十第一項第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第二十三条の三十第三項第二号から第五号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録小型船舶教習事務規程第十七条の六第二項登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習第十七条の八第二項登録海技免許講習を受講しようとする者登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を受けようとする者第十七条の十登録海技免許講習を登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第二十三条の十第一項第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号又は第三号第二十三条の三十第二項第一号又は第三号
(登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)第十一条法第二十三条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の四及び第十七条の九第十七条の二第一項第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第一項第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第三項第二号から第五号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録操縦免許証更新講習事務規程第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号又は第三号第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第二項第一号又は第三号第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号海技免許講習の操縦免許証更新講習の第二十三条の三十第一項前条の規定第二十三条の三十三の規定及び第二十三条の三十四において読み替えて準用する次条第二項において準用する第二十三条の三十三の規定第二十三条の三十第二項第二号第二十三条の三十二第二十三条の三十四第二十三条の三十第二項第三号登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。)登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務第二十三条の三十第三項登録小型船舶教習所登録簿登録操縦免許証更新講習登録簿第二十三条の三十第三項第二号登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。)登録操縦免許証更新講習を行う者第二十三条の三十第三項第三号登録小型船舶教習所登録操縦免許証更新講習第二十三条の三十第三項第四号登録小型船舶教習事務登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務第二十三条の三十一第二項前二条第二十三条の三十三
(乗船基準)第十二条法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格に係る操縦免許を受けた者を当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、当該小型船舶が事業用小型船舶である場合にあつては、その操縦免許は、特定操縦免許でなければならない。2次の各号に掲げる者を小型船舶操縦者として乗船させる場合における法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、前項に定めるもののほか、当該各号に定めるとおりとする。一技能限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものであること。二小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた小型船舶の設備を有するものであることその他その限定をされたところに適合して航行するものであること。三履歴限定をした特定操縦免許を受けた者その乗船する事業用小型船舶がその限定をされた区域のみを航行するものであること。
(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)第十三条法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。一機関長を乗船させる必要がある小型船舶帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの二通信長を乗船させる必要がある小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶イ別表第一の配乗表の適用に関する通則3に規定する無線電信設備を有する小型船舶(ロに掲げる小型船舶を除く。)ロ別表第一の配乗表の適用に関する通則4に規定する無線電信等を有する小型船舶であつて旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。別表第一において同じ。)に該当するもののうち、次のいずれにも該当しないもの(1)国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。次項第二号イの表及び別表第一において同じ。)に従事しない小型船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの(2)次項第二号ロに定める資格又はこれより上級の資格に係る海技免状を受有している者が、小型船舶操縦者又は機関長として乗船する小型船舶2法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一前項第一号に掲げる小型船舶六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。二前項第二号に掲げる小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。イ前項第二号イに掲げる小型船舶次の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格小型船舶資格漁船以外の小型船舶国際航海に従事しないもの二級海技士(通信)国際航海に従事するもの沿海区域又は近海区域を航行区域とするもの二級海技士(通信) 遠洋区域を航行区域とするもの一級海技士(通信)漁船である小型船舶電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下この表及び別表第一において同じ。)を取り扱わないもの三級海技士(通信) 電気通信業務を取り扱うもの二級海技士(通信)ロ前項第二号ロに掲げる小型船舶別表第一第五号(一)の表の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格
(施行期日)1この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。(乗組み基準に関する経過措置)2施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(別表の配乗表の適用に関する通則3及び6から8までに定める船舶並びに施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項に規定する特定修繕が行われた船舶その他の運輸省令で定める船舶を除く。)については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条に規定する乗組み基準によらないで、改正法第二条の規定による改正前の法(以下この項において「旧職員法」という。)第十八条に規定する船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する定め(以下「旧乗組み基準」という。)によることができる。この場合において、旧職員法別表第一から別表第四までの表の資格の欄に定める資格については、改正法附則第四条第一項の表の上欄に掲げる資格をそれぞれ同表の下欄に定める資格に読み替えるものとする。3第二条ただし書の規定は、前項の規定により同項に規定する船舶について旧乗組み基準による場合について準用する。この場合において、同条第一号、第三号及び第四号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正前の船舶職員法別表第一」と読み替えるものとする。4前項前段に規定する場合においては、施行日後に法第五条第一項に規定する資格に係る免許を受けた者(改正法附則第七条第一項の規定により免許を受けた者を除く。)の就業範囲は、法の規定による当該免許を受けた者に係る就業範囲とする。5船舶の用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して運輸省令で定める船舶については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条及び附則第二項の規定にかかわらず、第二条に規定する乗組み基準のほか旧乗組み基準における乗り組ますべき船舶職員の数を勘案して運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準によるものとする。6船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第四条第一項の規定により免許を受けた者であつて同条第二項の規定によりその免許につき船舶の総トン数についての限定がなされたものに関する法第十八条及び第二十一条の規定の適用については、その船舶がその限定をされた総トン数(別表の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。)未満のものであるときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませてはならず、及び乗り組んではならないものとする。
1この政令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。ただし、第一条中船舶職員法施行令第一条の二及び別表の改正規定並びに第二条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。2この政令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。