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昭和五十九年政令第百七十九号

最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。
最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。

附 則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)

この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)
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