昭和六十年総理府令第一号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五条第一項、第九条第一項及び第三項(同法第二十条第十項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十三条第二項及び第三項、第三十六条並びに第四十四条の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令を次のように定める。