第十五条法第三十条第九項第一号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一植生の維持管理を目的として植物を採取し、又は損傷すること。
二環境教育若しくは自然観察を目的として植物を採取し、又は損傷すること。
三湖沼水質保全計画に基づく湖沼の水質の保全に資する事業として行う行為
四自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十六条若しくは第二十四条に規定する保全事業として行う行為、同法第三十条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業として行う行為又は同法第十七条第一項ただし書、第二十五条第四項若しくは第二十六条第三項第七号の規定による許可、同法第二十一条第一項(同法第三十条において準用する場合を含む。)の規定による協議若しくは同法第二十八条第一項の規定による届出を要する行為
五自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業の執行若しくは同法第二十条第九項第一号に規定する認定利用拠点整備改善事業として行う行為、同項第二号に規定する認定生態系維持回復事業等として行う行為、同項第三号に規定する認定自然体験活動促進事業として行う行為、同法第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づき同項第一号の風景地保護協定区域内で同項第二号若しくは第三号に掲げる事項に従って環境省、地方公共団体若しくは同法第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体が行う行為又は同法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の規定による許可、同法第六十八条第一項の規定による協議、同法第三十三条第一項の規定による届出若しくは同法第六十八条第三項の規定による通知を要する行為
六絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条に規定する保護増殖事業として行う行為又は同法第三十七条第四項の規定による許可、同法第三十九条第一項の規定による届出、同法第五十四条第二項の規定による協議若しくは同法第五十四条第三項の規定による通知を要する行為
七鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の規定による許可を要する行為
八都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園を設置し、又は管理する行為
九都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理する行為
十都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項、第十四条第五項若しくは同条第六項の規定による届出、同法第八条第七項若しくは第十四条第四項の規定による通知、同条第一項の規定による許可、同条第八項の規定による協議、又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定による許可を要する行為
十一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川その他の公共の用に供する水路の管理として行う行為
十二砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事又は同法第二条の規定により指定された土地の管理として行う行為
十三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業の施行として行う行為
十四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理、同法第七条第一項若しくは同法第八条の規定による許可を要する行為又は同法第十七条に規定する工事として行う行為
十五地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同法第十五条第一項に規定する工事として行う行為
十六急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事、同法第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同法第十六条に規定する工事として行う行為
十七電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物を設置し(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理する行為
十八ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業の用に供する同条第十三項に規定するガス工作物を設置し、又は管理する行為
十九土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地の災害復旧事業として行う行為又は同条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理、廃止若しくは変更する行為若しくは災害復旧事業として行う行為
二十国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為
二十一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為
二十二文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第五十七条第一項の規定により登録された登録有形文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、第百九条第一項の規定により指定され若しくは第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、第百三十二条第一項の規定により登録された登録記念物、第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観、又は同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区の保存に係る行為