(機関登録の申請)第二条機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名二設定登録等事務を行おうとする事務所の所在地三行おうとする設定登録等事務の範囲四設定登録等事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四役員及び設定登録等事務実施者の氏名及び略歴を記載した書類五設定登録等事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類六機関登録申請者が法第二十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類
(事務所の変更の届出)第四条登録機関は、法第三十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
(設定登録等事務規程)第五条法第三十三条第二項の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一設定登録等事務を行う時間及び休日に関する事項二手数料の収納の方法に関する事項三設定登録等事務の実施の方法に関する事項四設定登録等事務実施者の選任及び解任に関する事項五設定登録等事務実施者の設定登録等事務実施前の研修に関する事項六回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項七設定登録等事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項八前各号に掲げるもののほか、設定登録等事務に関し必要な事項2登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に設定登録等事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。3登録機関は、法第三十三条第一項の規定により設定登録等事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(設定登録等事務の休廃止)第六条登録機関は、法第三十四条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする設定登録等事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第七条法第三十四条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第三十四条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(事業計画等)第八条登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(役員等の選任及び解任)第九条登録機関は、法第三十六条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務実施者の氏名及び略歴二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由
(帳簿の記載)第十一条法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における登録の申請の件数、登録の件数及び法第四十八条第一項の請求の件数とする。2法第四十二条第一項の帳簿は、設定登録等事務を廃止するまで保存しなければならない。
(業務の引継ぎ等)第十二条登録機関は、法第四十五条第二項の規定により経済産業大臣が同項の設定登録等事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一引き継ぐべき設定登録等事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。二回路配置原簿、閉鎖回路配置原簿並びに引き継ぐべき設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料を経済産業大臣に引き継ぐこと。三その他経済産業大臣が設定登録等事務の引き継ぎに関し必要と認める事項
(設定登録等事務の実施に要する費用の細目)第十三条回路配置利用権等の登録に関する政令第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十八条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の廃止)第二条半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十八条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百三十四号)は、廃止する。