(目的達成業務の届出)第一条日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項及び第四項第一号の規定により会社及び地域会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。一業務の内容二業務の開始の日三業務の収支の見込み四業務を営む理由
(地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)第二条地域会社は、法第二条第四項第二号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。一業務の内容及び区域二業務の開始の日三業務の収支の見込み四所要資金の額及びその調達方法五業務を営む理由
(法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)第二条の二法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一特例地域のうち、法第二条第五項ただし書に規定する認可の申請の時において加入者密度が十八未満である市町村内の町又は字その他の区域において、当該申請の際現にアナログ加入者回線により電話の役務の提供を受けている者又は新たに電話の役務の提供を受けることとなる者に対して電話の役務を提供するとき。二市町村内の一定の区域において著しく少数の者に対して電話の役務を提供する場合であつて、海底ケーブルその他の通常用いられる設備に比して著しく高額なものを用いることを余儀なくされることその他の当該区域における特別の事情により、当該提供が著しく不経済であると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)。三災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的に電話の役務を提供するとき。2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特例地域次に掲げる地域をいう。イ離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域ロ奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島ハ山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村ニ小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島ホ半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域ヘ沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島二加入者密度市町村内の町又は字その他の区域においてアナログ加入者回線により電話の役務の提供を受ける者の数の合計数を当該町又は字その他の区域の面積(表示単位は平方キロメートルとする。)で除して得た数をいう。
(法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可)第二条の三地域会社は、法第二条第五項ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一業務の内容及び区域二業務の開始の時期三業務を営む理由四業務の用に供する電気通信設備の概要五業務が前条第一項各号に掲げる場合に該当すると認められる理由六業務管理体制の整備その他適切かつ安定的な電話の役務の提供を確保するために講ずる具体的な措置七業務の用に供する電気通信設備の調達に係る適正性を確保するために講ずる具体的な措置八業務に係る加入者の保護を図るために講ずる具体的な措置
(活用業務の届出)第二条の四地域会社は、法第二条第六項の規定により、同条第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。一業務の内容二業務の開始の日三業務の収支の見込み四所要資金の額及びその調達方法五業務を営む理由六活用する設備若しくは技術又は職員の概要七電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置
(届出書に記載された事項の公表)第二条の五総務大臣は、第一条、第二条及び前条の届出書を受理した場合は、速やかに、当該届出書に記載された事項(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(新株募集等の認可)第三条会社及び地域会社は、法第四条第二項前段又は第五条第二項前段の規定により新株を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株募集に関する取締役会若しくは株主総会(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、種類株主総会を含む。以下同じ。)の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一募集株式(新株募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式(会社及び地域会社が処分する自己株式を除く。)をいう。以下同じ。)の数(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、募集株式の種類及び数。以下同じ。)二募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額四募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間五増加する資本金及び資本準備金に関する事項六募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、その理由七株主に株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その募集株式の数及びその募集株式の引受けの申込みの期日八金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所九新株募集の方法十募集株式の払込金額の使途十一新株募集の理由2会社及び地域会社は、法第四条第二項後段又は第五条第二項後段の規定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一募集新株予約権の内容(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十六条第一項第一号から第五号まで並びに第七号イからニまで及びトに掲げる事項をいう。)及び数二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法四募集新株予約権を割り当てる日五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日六募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)の総額及び各募集社債の金額七募集社債の利率並びに償還の方法及び期限八各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法九募集新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め十金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、その理由十一新株予約権付社債を引き受ける者の募集方法十二新株予約権付社債により取得する金額の使途十三新株予約権付社債を引き受ける者の募集の理由3会社は、法第四条第二項前段の規定により株式交換又は株式交付に際して株式の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)又は会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所二株式交換又は株式交付に際して交付する株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項三株式交換完全子会社又は株式交付子会社の株主(会社を除く。)に対する株式の割当てに関する事項四株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日五株式交換又は株式交付の方法六株式交換又は株式交付の理由4会社は、法第四条第二項後段の規定により株式交換又は株式交付に際して新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一株式交換完全子会社又は株式交付子会社の商号及び住所二当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの社債の金額の合計額又は算定方法三当該新株予約権付社債に付された新株予約権の数又はその数の算定方法四当該新株予約権の目的である株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法五当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項六株式交換完全子会社又は株式交付子会社の株主(会社を除く。)に対する新株予約権付社債の割当てに関する事項七株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日八株式交換又は株式交付の方法九株式交換又は株式交付の理由
(間接に占められる議決権の割合)第四条法第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項において「法人又は団体」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(同項第一号から第三号までに掲げる者であつて、当該法人又は団体の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。2法第六条第一項第四号の総務省令で定める割合は、一の者について十分の一とする。
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)第五条法第六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次に掲げる方法により記載し、又は記録するものとする。一法第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。二外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者(前号に規定する者を除く。)が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。三第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人等議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有する株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。2会社は、前項の規定により株主名簿に記載しない、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合においては、その株式を有する者に対し、記載しない、又は記録しない旨を通知しなければならない。
(取締役及び監査役の就任等の届出)第七条法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第一による届出書により行わなければならない。2法第十条第三項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる事項イ選任の理由ロ任期ハ会社と利害関係を有するときは、その明細二日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとならないための方法を定めている場合(株主総会の議決により会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の取締役又は監査役を選任している場合を含む。)にあつては、その方法3第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる書類イ日本の国籍を有しない人以外の人にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等その他の当該人であることを証するに足る書面ロ日本の国籍を有しない人にあつては、外国政府の発行するその国の国籍を証する書類、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の当該人であることを証するに足る書面ハ選任に係る株主総会(代表取締役にあつては、取締役会。次号イにおいて同じ。)の議事録の写しニ前項第一号ロに掲げる事項(法律で定められているものを除く。)を示す書類(当該書類を添付できない場合にあつては、当該書類の代わりとして総務大臣が認めるもの)ホ履歴書ヘ取締役及び監査役の一覧を示す書類ト日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類二代表取締役、取締役又は監査役の退任にあつては、次に掲げる書類イ解任の場合にあつては、当該解任に係る株主総会の議事録の写しロ退任の日を示す書類ハ取締役及び監査役の一覧を示す書類ニ日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類三前項第二号に規定する場合にあつては、同号に掲げる事項を示す書類4法第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して十四日以内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第二による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第一号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。
(定款の変更の決議の認可)第八条会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可)第九条会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項イ合併の場合吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件ロ分割の場合会社又は地域会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を会社又は地域会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件ハ解散の場合清算人の氏名及び住所二次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数イ会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割する会社となる場合会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主ロ会社が、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主ハ会社が、新設合併により消滅する会社又は会社法第七百六十三条第一項第一号に規定する新規分割設立株式会社が新設分割により新規分割する会社となる場合同法第八百六条第二項に規定する反対株主三合併、分割又は解散の時期四合併、分割又は解散の理由2前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。一合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類二合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面三合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書四合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書五次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類イ合併の場合吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の定款の写しロ分割の場合吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の定款の写し
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)第十条会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。2会社及び地域会社が指名委員会等設置会社である場合における第三条、第八条又は前条の規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。3会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「代表取締役」とあるのは「代表執行役」と、「又は監査役」とあるのは「、執行役又は監査委員」と、「及び監査役」とあるのは「、執行役及び監査委員」とする。
(事業計画の認可)第十一条会社及び地域会社は、法第十二条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(会社にあつては、剰余金の配当に関する方針の記載を含む。)を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。2会社及び地域会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した収支計画書又は資金計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(重要な設備の譲渡等の認可)第十二条地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一譲渡しようとする設備の内容二譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所三所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類四対価の額五対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件六譲渡の理由2地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一担保に供しようとする設備の内容二権利を取得する者の氏名又は名称及び住所三設備を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所四権利の種類五担保される債権の額六担保に供する理由
(届出により新株募集又は交付することができる株式の数等)第十三条法附則第十四条第一項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する会社の株式の数と次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に三を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換若しくは株式交付による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。2会社は、法附則第十四条第一項の規定により新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。一募集株式又は株式交換若しくは株式交付に際して交付する株式の種類及び数二募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換若しくは株式交付の効力が生ずる日三新株募集又は株式交換若しくは株式交付の理由
(業務に関する規程の届出)第十四条会社及び地域会社は、職制その他組織に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定したときは、その内容を明らかにしてこれらの規程を実施した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。2会社及び地域会社は、前項の規程を改廃したときは、その内容及び理由を明らかにして当該規程を改廃した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
(日本電信電話株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する第六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の一月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)第二条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第五条の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。一日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。二外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記載されている者(前号に規定する者を除く。)が有するものとみなされる株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。三第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。