第二十四条日本国有鉄道は、附則第二項の規定の施行の時において、次に掲げる鉄道施設に係る資産であつて日本鉄道建設公団が所有するものを承継する。
一日本国有鉄道に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設
二その建設の工事を完了していない新幹線鉄道に係る鉄道施設のうち、旅客会社が鉄道事業を経営しないものとして運輸大臣が定めるもの
三日本国有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設(第一号及び第五号に掲げるものを除く。)のうち、北海道旅客会社等が日本国有鉄道から当該鉄道施設に係る鉄道事業を引き継ぐものとして運輸大臣が定めるもの
四日本国有鉄道に無償で貸し付けている鉄道施設(次号に掲げるものを除く。)
五日本国有鉄道の鉄道による輸送に代えて旅客自動車運送事業による輸送を行うことが適当であるものとされた鉄道の営業線に係る鉄道施設(当該営業線が廃止されている場合におけるその営業の用に供されていた施設を含む。)として運輸大臣が定めるもの
六その建設の工事を完了していない鉄道施設(第二号に掲げるものを除く。)であつて、旅客会社又は貨物会社が鉄道事業を経営することとしないもののうち運輸大臣が定めるもの
七地域における輸送の確保のため特に必要であると認めて運輸大臣が行つたその建設に係る指示を受けて日本鉄道建設公団により建設された鉄道施設であつて、日本国有鉄道以外の鉄道事業者に無償で貸し付けているもの