(代わり社債券の発行)第一条東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第十条第二項の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者(東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(報告の徴収事項)第二条法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一株主総会の議事の経過及びその結果二前号に掲げるもののほか、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項