(プログラムの著作物の複製物)第一条プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
(プログラム登録に関する証明の請求)第二条法第四条第一項の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名二代理人により請求するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名三請求に係るプログラム登録がされた著作物(次条及び第四条において「登録プログラム著作物」という。)の登録番号2前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。一請求者が請求に係るプログラム登録に関し利害関係を有することを疎明する資料二代理人により請求するときは、その権限を証明する書面3第一項の記録媒体は、前条に規定する磁気ディスクであつて、記録されたプログラムの著作物の改変を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられたものでなければならない。
(証明書の交付等)第三条文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器に文部科学省令で定める方法による表示を付してこれを送付するものとする。2文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められないときは、その旨を請求者に通知するものとする。
(証明手数料)第四条法第四条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第二条第一項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第一条の複製物の種類の区分に応じ、請求一件につき当該各号に定める額とする。一磁気ディスク三万千百円二マイクロフィルム三万千百円と、一のマイクロフィルムに記録された内容について電子計算機による情報処理を行うために必要な費用を勘案してマイクロフィルムの種類に応じて一万円を超えない範囲内で文部科学省令で定める額に請求に係るマイクロフィルムの数を乗じて得た額に三万円を加えた額とを合算した額
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令等の規定の適用)第六条法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における第二条第一項及び第三条並びに著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十一条の二第二項ただし書、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定の適用については、第二条第一項及び第三条の規定中「文化庁長官」とあるのは「法第五条第一項に規定する指定登録機関」と、同令第二十条中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第二十一条の二第二項ただし書、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第五条の手数料」とする。
(施行期日)1この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条及び第三条の規定は、適用しない。