昭和六十一年運輸省令第一号
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条、第十条、第十四条及び第三十三条第二項の規定に基づき、並びに同法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。