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昭和六十一年農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号
特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)を実施するため、特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように制定する。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十二日)から施行する。
附 則
(平成二一年八月二八日内閣府令第五〇号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
(平成二五年六月三日内閣府令第三七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)
抄
(施行期日)
第一条
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
別記様式
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索引
附 則
附 則
(平成二一年八月二八日内閣府令第五〇号)
附 則
(平成二五年六月三日内閣府令第三七号)
附 則
(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)
抄
別記様式
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