2基本方針においては、次の各号に掲げる事項につき、次条第一項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。
二第一条に規定する整備を行おうとする地域(以下「特定地域」という。)の設定に関する事項
三特定地域のうち、特定施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点整備地区」という。)の設定に関する事項
四特定施設の設置及び特定民間施設の運営に関する事項
五公共施設(特定施設であるものを除く。以下同じ。)の整備の方針に関する事項
六第一条に規定する整備の一環として推進すべき産業の振興に関する事項
七自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和、居住機能との調和、観光業の健全な発展、地価の安定その他第一条に規定する整備に際し配慮すべき重要事項