第二条の二国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、当該各号に定める者に対し、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
三ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発、ライフサイエンスに関する研究開発に係る情報の収集及び解析並びにこれらの成果の普及及び活用の促進を行うための施設を整備する事業地方公共団体
四農林畜水産物及び食品の流通の増進及び改善のための施設を整備する事業地方公共団体
五食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項の食品循環資源をいう。)の有効な利用を確保するための施設を整備する事業地方公共団体
六農林漁業の生産力の維持増進のための施設並びに農用地及び漁場を整備する事業都道府県
七地勢等の地理的条件が悪く経済的社会的諸条件が不利な地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事業都道府県
八都市と農山漁村との間の交流の促進に資する施設の整備に関する事業都道府県
九都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業その他の事業を計画に基づき総合的に行う事業地方公共団体
十相当規模の住宅の敷地の整備、住宅地の造成又は住宅の建設と公共の用に供する施設の整備を一体的に行う事業及びこれに付随する事業地方公共団体又は地方住宅供給公社
十一鉄道の技術の高度化に資する研究開発を行うための施設を整備する事業鉄道の技術に関する試験研究等を行うことにより鉄道事業の健全な発達に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人
十二自然環境の保護又は健全な利用のための施設(都道府県が執行する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業に該当するものを除く。)を整備する事業地方公共団体
十三地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第二項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業地方公共団体