(関係行政機関との協議)
第三条外務大臣は、被災国政府等より国際緊急援助隊の派遣の要請があつた場合において、第一条の目的を達成するためその派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣につき協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、別表に掲げる行政機関(次条において「関係行政機関」という。)の長及び国家公安委員会と協議を行う。
2外務大臣は、前項の協議を行つた場合において、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛大臣と協議を行う。
二国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送
3前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う同項第二号に規定する活動について準用する。この場合において、同項中「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う第二号に掲げる活動」と、「防衛大臣」とあるのは「海上保安庁長官」と読み替えるものとする。
(関係行政機関等の措置)
第四条関係行政機関の長は、前条第一項(海上保安庁長官にあつては、同項又は同条第三項において準用する同条第二項)の協議に基づき、その職員に国際緊急援助活動(海上保安庁の職員にあつては、同条第三項において読み替えられた同条第二項に規定する活動を含む。)を行わせることができる。
2防衛大臣は、前条第二項の協議に基づき、同項に規定する部隊等に同項各号に掲げる活動を行わせることができる。
3国家公安委員会は、前条第一項の協議に基づき、都道府県警察に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、指示することができる。
4都道府県警察は、前項の指示を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
5消防庁長官は、前条第一項の協議に基づき、市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)に対し、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。
6市町村は、前項の要請を受けた場合には、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
7関係行政機関の長のうち独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)であるものは、前条第一項の協議に基づき、その所管に係る独立行政法人に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。
8独立行政法人は、前項の要請を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。