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昭和六十二年政令第五十号

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令

内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第五条第二項及び附則第七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(代わり社債券の発行)

第一条旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「法」という。)第一条第三項に規定する会社(以下「会社」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第五条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

(経営安定基金に係る債務等の償還等)

第二条法附則第七条第一項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する北海道旅客会社等に対して負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払は、償還期間(据置期間を含む。)を十年、据置期間を二年及び利率を年七・三パーセントとする元利均等半年賦支払の方法(据置期間中の利子については、半年賦支払の方法)により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、毎年度、九月三十日又は三月三十一日とする。
2法附則第七条第二項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する旅客会社に対して負担する債務の償還は、償還期間を一年とする半年賦均等支払の方法により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、昭和六十二年九月三十日又は昭和六十三年三月三十一日とする。この場合には、当該債務に係る利子は生じないものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年四月二六日政令第一八一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(代わり社債券の発行)
  • 第二条(経営安定基金に係る債務等の償還等)
  • 附 則
  • 附 則(平成一八年四月二六日政令第一八一号)抄
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