昭和六十二年政令第二百九十一号
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の施行に伴い、同法第三条第一項及び第三項並びに附則第二条第四項並びに同法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき、並びに日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法を実施するため、この政令を制定する。