三新幹線鉄道保有機構
A×(B+(Y-C)×α×β)/(B+(X-C)×α×β)
この場合において、
Aは、昭和六十二年度及び六十三年度の各年度における納付金の額
Bは、昭和六十一年三月三十一日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産及び同日現在において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下「旧法」という。)第二条第七項の規定の適用を受ける固定資産のうち旧法附則第十八項の規定の適用を受けるもの(以下「特定固定資産」という。)に係る納付金算定標準額(同項の規定により読み替えて適用される旧法附則第十七項の規定により算定した額をいう。)の合計額
Cは、旧法第十一条第一項の規定により決定された特定固定資産の価格の合計額
Xは、昭和六十二年三月三十一日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産及び同日現在において旧法第二条第七項の規定の適用を受ける固定資産に係る同年四月一日現在における承継法人、清算事業団又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得た額の合計額
Yは、第一号から第三号までに掲げる各承継法人について、昭和六十二年四月一日現在においてそれぞれその所有する固定資産(改革法第二十四条第一項第四号に掲げる鉄道施設に係るものを除く。)及び日本鉄道建設公団から有償で借り受けている固定資産に係る当該承継法人又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得た額の合計額
αは、昭和六十一年三月三十一日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産のうち旧法第二条第二項に規定するもの(同条第五項及び第六項並びに旧法附則第十六項に規定するものを除く。)及び同日現在において旧法第二条第七項の規定の適用を受ける固定資産(以下「納付対象固定資産」という。)に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額から旧法附則第十八項の規定の適用を受ける固定資産に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額を減じて得た額を、同日現在において日本国有鉄道が所有する固定資産及び同日現在において旧法第二条第七項の規定の適用を受ける固定資産に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額から旧法附則第十八項の規定の適用を受ける固定資産に係る日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額の合計額を減じて得た額で除して得た数値
βは、納付対象固定資産に係る納付金算定標準額(旧法第四条第五項、旧法附則第十七項(旧法附則第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、旧法附則第十九項、旧法附則第二十項又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十八項の規定により算定した額をいう。)の合計額から特定固定資産に係る納付金算定標準額(同項の規定により読み替えて適用される旧法附則第十七項の規定により算定した額をいう。)の合計額を減じて得た額を、旧法第十一条第一項の規定により決定された納付対象固定資産の価格の合計額から同項の規定により決定された特定固定資産の価格の合計額を減じて得た額で除して得た数値