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昭和六十三年政令第五十号

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令

内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第六条及び附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(貨幣の素材等)

第一条貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。

(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)

第二条通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第八条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。

(記念貨幣の発行枚数)

第三条法第五条第三項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。

(貨幣の販売価格)

第四条法第十条第二項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四の上欄に掲げる貨幣ごとに、同表の下欄に掲げる価額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

(国庫納付金)

第五条独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第十条第一項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。

(国庫納付金の見込額の納付等)

第六条造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の四月三十日までに国庫に納付するものとする。
2造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。
3造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第一項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。

(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)

第七条前条第一項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。

(国庫納付金の納付の手続)

第八条造幣局は、第五条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第九条国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(旧金貨幣の引換期間の特例)

第十条次の各号に掲げる場合における法附則第四条の規定による旧金貨幣(法附則第三条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
一外国から引き揚げ、昭和六十三年九月一日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合到着の日から一月以内
二昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。)当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間
三昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。)当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間
四その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合財務大臣が指定する期間

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(造幣規則等の廃止)

第二条次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
一造幣規則(明治三十年勅令第百三十八号)
二一円銀貨幣通用禁止の件(明治三十年勅令第三百三十八号)
三貨幣形式令(昭和八年勅令第二百三十二号)
四臨時通貨の形式等に関する件(昭和十三年勅令第三百八十八号)
五昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか五銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第四百七十六号)
六昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか一銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第九百六号)
七昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十五年勅令第四百七十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十六年勅令第八百二十六号)
八昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和十七年勅令第六百八十八号)
九昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号及び昭和十六年勅令第八百二十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十八年勅令第六十号)
十昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号及び昭和十八年勅令第六十号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十九年勅令第百十二号)
十一昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号、昭和十八年勅令第六十号及び昭和十九年勅令第百十二号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和二十一年勅令第四十四号)
十二昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十七年勅令第六百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和二十一年勅令第百二十一号)
十三五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(昭和二十一年勅令第三百九十二号)
十四臨時通貨法第五条第三項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(昭和二十三年政令第四十六号)
十五五円及び一円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十六号)
十六十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十五年政令第二十六号)
十七小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(昭和二十八年政令第三百九十四号)
十八五十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十年政令第八十八号)
十九百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十二年政令第百九十一号)
二十オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十九年政令第百八十号)
二十一五百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和五十六年政令第二百四十五号)
二十二天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(昭和六十一年政令第百三十号)

附 則(昭和六三年四月一二日政令第一二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年八月九日政令第二四八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年九月二二日政令第二六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年一二月八日政令第三一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年八月一〇日政令第二四四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一二月二〇日政令第三七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年三月二一日政令第四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年四月二三日政令第一五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年六月一六日政令第一九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一〇月一四日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年七月一日政令第二一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年六月二六日政令第一九六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一〇月一六日政令第三〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年五月一六日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年七月一六日政令第二二六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月二〇日政令第三二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一月二八日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年八月三一日政令第二七八号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一月二三日政令第八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一〇月九日政令第三〇八号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一一月一五日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)抄

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月一三日政令第二五一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年九月五日政令第三九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年五月二六日政令第一七六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年九月二九日政令第二九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年一月四日政令第一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年五月八日政令第一九〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年八月九日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年四月二〇日政令第一六〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月二六日政令第三二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年五月二日政令第一七二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年五月一六日政令第一七七号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年六月二七日政令第二〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一八日政令第二八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一〇日政令第三七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年四月一七日政令第一二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年六月一〇日政令第一五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年七月八日政令第一八〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年八月一四日政令第二〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月二三日政令第一二五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年六月二三日政令第一五一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年八月二五日政令第一八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月一四日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年五月二七日政令第一五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月一三日政令第三一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年四月二〇日政令第一三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年七月四日政令第一八一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年八月三一日政令第二二一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年一一月二一日政令第二七六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年四月一九日政令第一二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年八月三〇日政令第二四九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年二月一三日政令第三三号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年五月一日政令第一七四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一〇月三日政令第三二九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一月二八日政令第二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月二四日政令第二二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年七月一日政令第二六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年九月二日政令第三一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月九日政令第四一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年四月二二日政令第二〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年八月二九日政令第二八九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月一九日政令第三二八号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一月一九日政令第五号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年二月二八日政令第三九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年六月二七日政令第一九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年八月一〇日政令第二四〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月一二日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月一五日政令第一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二一日政令第三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一二月四日政令第一七二号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三七三号)

この政令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。

附 則(令和三年一月二七日政令第一二号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月一一日政令第五八号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年八月五日政令第二六九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年四月一九日政令第一七〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年二月二日政令第二四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年四月二六日政令第一七九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年九月二六日政令第二九八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年四月二五日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。
別表第一 貨幣の素材等(第一条関係)
一 一円の貨幣
素材アルミニウム
品位純アルミニウム
量目一グラム
形式
直径二十ミリメートル
二 五円の貨幣
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目三・七五グラム
形式
直径二十二ミリメートル
孔径五ミリメートル
三 十円の貨幣
素材青銅
品位千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目四・五グラム
形式
直径二十三・五ミリメートル
四 五十円の貨幣
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四グラム
形式
直径二十一ミリメートル
孔径四ミリメートル
五 百円の貨幣
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
六 百円の貨幣のうち新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行するもの
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
七 百円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅及び銅
品位千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
八 五百円の貨幣のうち通常のもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
縁の刻印
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
九 五百円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
十 五百円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第三第四号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
十一 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式
直径三十ミリメートル
十二 五百円の貨幣のうち沖縄復帰二十周年を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
十三 五百円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二六・五ミリメートル
十四 五百円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二六・五ミリメートル
十五 五百円の貨幣のうち平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二六・五ミリメートル
十六 五百円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
十七 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
十八 五百円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
十九 五百円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
二十 五百円の貨幣のうち中部国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目十五・六グラム
形式
直径二十八ミリメートル
二十一 五百円の貨幣のうち南極地域観測五十周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
二十二 五百円の貨幣のうち日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量日七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
二十三 五百円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
二十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
 
  
二十五 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位三十年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
二十六 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
二十七 五百円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
二十八 五百円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
二十九 千円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
三十 千円の貨幣のうち平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、赤色及び濃い赤色
三十一 千円の貨幣のうち奄美群島復帰五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
三十二 千円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色及び青色
三十三 千円の貨幣のうち国際連合加盟五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色
三十四 千円の貨幣のうち平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色
三十五 千円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、青緑色、水色、赤色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、水色、青色、青紫色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、青色、青紫色、紫色、オレンジ色、黄色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、水色、青紫色、紫色、ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、青色、茶色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色及び黄色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、青色、茶色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、水色、青色、青紫色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、水色、青色、青紫色、茶色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色黒色、紫色、赤色及び黄土色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、灰色、水色、青色、青紫色、ピンク色、茶色、黄土色、オレンジ色及び黄緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
 
彩色白色、灰色、黒色、水色、ピンク色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、赤色、オレンジ色及び黄色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄土色及び黄色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、赤色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、黄土色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、青紫色、黄土色、黄色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、赤紫色、黄土色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、ピンク色、赤紫色、黄土色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、赤色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色灰色、黒色、青緑色、水色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色灰色、黒色、青緑色、茶色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色及び茶色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色灰色、黒色、青紫色、茶色、黄土色、黄色及び黄緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、青紫色、紫色、ピンク色、赤紫色、黄土色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青紫色、紫色、ピンク色、赤紫色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青緑色、ピンク色、赤色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色水色、青色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、青緑色、水色、青色、茶色、黄土色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色及びオレンジ色
三十六 千円の貨幣のうち平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
三十七 千円の貨幣のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する事業を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、オレンジ色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄緑色及び緑色
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色及びピンク色
三十八 千円の貨幣のうち新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
三十九 千円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
イ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
ロ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
ハ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
ニ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、青紫色、赤色及び緑色
ホ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
ヘ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
ト素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
チ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、青紫色、赤色及び緑色
リ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
ヌ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
ル素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
ヲ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、青紫色、赤色及び緑色
ワ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
カ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色
四十 千円の貨幣のうち平成二十九年に開催される第八回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色黒色、水色、青紫色及び赤色
四十一 千円の貨幣のうち小笠原諸島復帰五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、青紫色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
四十二 千円の貨幣のうち明治一五〇年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青紫色、紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色
四十三 千円の貨幣のうち令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、灰色、水色、青色、青紫色及び赤色
四十四 千円の貨幣のうち郵便制度百五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色及び黄色
四十五 千円の貨幣のうち近代通貨制度百五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
四十六 千円の貨幣のうち沖縄復帰五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄色及び緑色
四十七 千円の貨幣のうち鉄道開業百五十周年を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、赤色、黄土色及び緑色
四十八 千円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
イ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、赤色、茶色、黄緑色及び緑色
ロ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、青色、赤色、茶色及び緑色
ハ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、青紫色、紫色、赤色、黄土色、オレンジ色、黄色及び黄緑色
四十九 千円の貨幣のうち国立公園制度百周年を記念するため発行するもの
イ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄色及び緑色
ロ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、赤色、茶色及びオレンジ色
ハ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、青紫色、赤色、茶色、オレンジ色及び緑色
ニ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青緑色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、茶色及び黄緑色
ホ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、黄土色、黄緑色及び緑色
ヘ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色
ト素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青緑色、水色、青色、青紫色、赤色、黄緑色及び緑色
チ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、紫色、赤色、黄緑色及び緑色
リ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色及び茶色
ヌ素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
ル素材銀
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式
直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、黄緑色及び緑色
五十 五千円の貨幣のうち平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
五十一 五千円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
五十二 五千円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
五十三 五千円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材銀
品位純銀
量目十五グラム
形式
直径三十ミリメートル
五十四 五千円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式
直径三十ミリメートル
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式
直径三十ミリメートル
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式
直径三十ミリメートル
五十五 五千円の貨幣のうち近代通貨制度百五十周年を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目七・八グラム
形式
直径二十ミリメートル
五十六 一万円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
五十七 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目二十グラム
形式
直径二十八ミリメートル
五十八 一万円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
五十九 一万円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
六十 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目二十グラム
形式
直径二十八ミリメートル
六十一 一万円の貨幣のうち東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
六十二 一万円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
六十三 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位三十年を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目二十グラム
形式
直径二十八ミリメートル
六十四 一万円の貨幣のうち令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
六十五 一万円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目二十グラム
形式
直径二十八ミリメートル
六十六 一万円の貨幣のうち郵便制度百五十周年を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
六十七 一万円の貨幣のうち近代通貨制度百五十周年を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
六十八 一万円の貨幣のうち沖縄復帰五十周年を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
六十九 一万円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材金
品位純金
量目十五・六グラム
形式
直径二十六ミリメートル
別表第二 臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等(第二条関係)
一 一円の貨幣
素材アルミニウム
品位純アルミニウム
量目一グラム
形式
直径二十ミリメートル
二 五円の貨幣
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目四グラム
形式
直径二十二ミリメートル
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目三・七五グラム
形式
直径二十二ミリメートル
孔径五ミリメートル
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目三・七五グラム
形式
直径二十二ミリメートル
孔径五ミリメートル
三 十円の貨幣
素材青銅
品位千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目四・五グラム
形式
直径二十三・五ミリメートル
素材青銅
品位千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目四・五グラム
形式
直径二十三・五ミリメートル
四 五十円の貨幣
素材ニッケル
品位純ニッケル
量目五・五グラム
形式
直径二十五ミリメートル
素材ニッケル
品位純ニッケル
量目五グラム
形式
直径二十五ミリメートル
孔径六ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四グラム
形式
直径二十一ミリメートル
孔径四ミリメートル
五 百円の貨幣のうち通常のもの
素材銀合金
品位千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材銀合金
品位千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
六 百円の貨幣のうち昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行したもの
素材銀合金
品位千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
七 百円の貨幣のうち昭和四十五年に開催された日本万国博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目九グラム
形式
直径二十八ミリメートル
八 百円の貨幣のうち昭和四十七年に開催された札幌オリンピック冬季大会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十二グラム
形式
直径三十ミリメートル
九 百円の貨幣のうち昭和五十年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四・八グラム
形式
直径二十二・六ミリメートル
十 百円の貨幣のうち天皇陛下の御在位五十年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十二グラム
形式
直径三十ミリメートル
十一 五百円の貨幣のうち通常のもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式
直径二十六・五ミリメートル
縁の刻印
十二 五百円の貨幣のうち昭和六十年に開催された国際科学技術博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
十三 五百円の貨幣のうち内閣制度創始百周年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式
直径三十ミリメートル
縁の刻印
十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位六十年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式
直径三十ミリメートル
十五 昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行した千円の貨幣
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目二十グラム
形式
直径三十五ミリメートル
十六 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した一万円の貨幣
素材銀
品位純銀
量目二十グラム
形式
直径三十五ミリメートル
十七 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した十万円の貨幣
素材金
品位純金
量目二十グラム
形式
直径三十ミリメートル
別表第三 記念貨幣の発行枚数(第三条関係)
一新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行する百円の記念貨幣二千三百五十三万六千枚
二令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する百円の記念貨幣七千八百九十八万枚
三青函トンネルの開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣二千万枚
四瀬戸大橋の開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣二千万枚
五天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣三千万枚
六沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣二千万枚
七皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五百円の記念貨幣三千万枚
八関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣二千万枚
九平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣三千万枚
十平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣六千万枚
十一天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣千五百万枚
十二平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣三千万枚
十三中部国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣五万枚
十四平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣八百二十四万一千枚
十五南極地域観測五十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣六百六十万枚
十六日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣四百八十万枚
十七地方自治法施行六十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣八千三百十万枚
十八天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣千万枚
十九天皇陛下御在位三十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣五百万枚
二十天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣五百万枚
二十一令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣八百万二千枚
二十二令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣二百三十二万九千枚
二十三平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣十万枚
二十四平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
二十五奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
二十六平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣七万枚
二十七国際連合加盟五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣七万枚
二十八平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する千円の記念貨幣八万枚
二十九地方自治法施行六十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣四百七十一万枚
三十平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
三十一新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
三十二東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する千円の記念貨幣十八万枚
三十三令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣百三十一万二千枚
三十四平成二十九年に開催される第八回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
三十五小笠原諸島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
三十六明治一五〇年を記念するため発行する千円の記念貨幣五万一千枚
三十七令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
三十八郵便制度百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
三十九近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
四十沖縄復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
四十一鉄道開業百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣七万枚
四十二令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣十五万三千枚
四十三国立公園制度百周年を記念するため発行する千円の記念貨幣四十四万枚
四十四平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する五千円の記念貨幣千万枚
四十五裁判所制度百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣五百万枚
四十六議会開設百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣五百万枚
四十七皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣五百万枚
四十八平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣千五百万枚
四十九近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣二万枚
五十平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣十六万五千枚
五十一天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣二十万枚
五十二平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣十万枚
五十三平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣七万枚
五十四天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣十万枚
五十五東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する一万円の記念貨幣四万五千枚
五十六令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣十二万三千枚
五十七天皇陛下御在位三十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣五万枚
五十八令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣一万枚
五十九天皇陛下御即位を記念するため発行する一万円の記念貨幣五万枚
六十郵便制度百五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣二万枚
六十一近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣二万枚
六十二沖縄復帰五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣二万枚
六十三令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣三万一千枚
別表第四 貨幣の価額(第四条関係)
貨幣価額
一 五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の貨幣(五百円及び百円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの七千円
二 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの二千五百円
三 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの一万千円
四 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの二千七百円
五 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第十五号に掲げる各形式につきそれぞれ一枚を容器に組み入れたもの六千八百円
六 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの三万八千七百三十七円
七 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの一万千七百二十三円
八 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものハ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの四万八千九百三十二円
九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四万一千円
十 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの四万三千六百円
十一 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四万円
十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十三 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの四万五千円
十四 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十五 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十六 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四万円
十七 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十八 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの四万五千円
十九 中部国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が五百円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四千円
二十 国際連合加盟五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
二十一 平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
二十二 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千百七十一円
二十三 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの二千八百八十円
二十四 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八万円
二十五 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの八万二千円
二十六 平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八千円
二十七 新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八千三百円
二十八 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの九万五千円
二十九 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの九千五百円
三十 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの十一万千百十二円
三十一 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八千七百九十七円
三十二 平成二十九年に開催される第八回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの九千円
三十三 小笠原諸島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八千三百三十四円
三十四 明治一五〇年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八千三百三十四円
三十五 天皇陛下御在位三十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの十二万七千七百七十八円
三十六 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 天皇陛下御在位三十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 天皇陛下御在位三十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの十二万九千六百三十円
三十七 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの十一万千百十二円
三十八 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八千七百九十七円
三十九 天皇陛下御即位を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの十二万七千七百七十八円
四十 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 天皇陛下御即位を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの十二万九千六百三十円
四十一 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第三十九号ハ、ホからトまで、リからルまで、ワ及びカに掲げるものにつきそれぞれ一枚を容器に組み入れたもの七万九千百七十三円
四十二 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第三十九号ニ、チ及びヲに掲げるものにつきそれぞれ一枚を容器に組み入れたもの二万六千三百九十一円
四十三 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第六十二号に掲げる各形式のものロ 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第三十九号ハからカまでに掲げるものハ 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第二十七号に掲げる各形式のものニ 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第七号に掲げる各形式のもの六十二万七千二百七十三円
四十四 郵便制度百五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの十三万千八百十九円
四十五 郵便制度百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの一万六百三十七円
四十六 近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの十三万千八百十九円
四十七 近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が五千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六万九千九十一円
四十八 近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの一万六百三十七円
四十九 沖縄復帰五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの十三万九千五百四十六円
五十 沖縄復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの一万六百三十七円
五十一 鉄道開業百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの一万千百八十二円
五十二 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第四十八号イ又はロのいずれかに掲げるものにつき一枚を容器に入れたもの一万二千五百四十六円
五十三 国立公園制度百周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第四十九号イからヘまでのいずれかに掲げるものにつき一枚を容器に入れたもの一万二千五百四十六円
五十四 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの二十四万三千六百三十七円
五十五 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第四十八号ハに掲げるものにつき一枚を容器に入れたもの一万三千八百十九円
五十六 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたものイ 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたものロ 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第四十八号に掲げる各形式のものハ 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの三十一万二千七百二十八円
五十七 国立公園制度百周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第四十九号トからルまでのいずれかに掲げるものにつき一枚を容器に入れたもの一万三千八百十九円
索引
  • 第一条(貨幣の素材等)
  • 第二条(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
  • 第三条(記念貨幣の発行枚数)
  • 第四条(貨幣の販売価格)
  • 第五条(国庫納付金)
  • 第六条(国庫納付金の見込額の納付等)
  • 第七条(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
  • 第八条(国庫納付金の納付の手続)
  • 第九条(国庫納付金の帰属する会計)
  • 第十条(旧金貨幣の引換期間の特例)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和六三年四月一二日政令第一二四号)
  • 附 則(昭和六三年八月九日政令第二四八号)
  • 附 則(平成元年九月二二日政令第二六九号)
  • 附 則(平成元年一二月八日政令第三一六号)
  • 附 則(平成二年八月一〇日政令第二四四号)
  • 附 則(平成三年一二月二〇日政令第三七一号)
  • 附 則(平成四年三月二一日政令第四三号)
  • 附 則(平成五年四月二三日政令第一五四号)
  • 附 則(平成五年六月一六日政令第一九四号)
  • 附 則(平成五年一〇月一四日政令第三三四号)
  • 附 則(平成六年七月一日政令第二一六号)
  • 附 則(平成八年六月二六日政令第一九六号)抄
  • 附 則(平成八年一〇月一六日政令第三〇三号)
  • 附 則(平成九年五月一六日政令第一七四号)
  • 附 則(平成一一年七月一六日政令第二二六号)抄
  • 附 則(平成一一年一〇月二〇日政令第三二九号)
  • 附 則(平成一二年一月二八日政令第二三号)
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)抄
  • 附 則(平成一三年八月三一日政令第二七八号)抄
  • 附 則(平成一四年一月二三日政令第八号)
  • 附 則(平成一四年一〇月九日政令第三〇八号)抄
  • 附 則(平成一四年一一月一五日政令第三三七号)
  • 附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)抄
  • 附 則(平成一五年六月一三日政令第二五一号)抄
  • 附 則(平成一五年九月五日政令第三九五号)
  • 附 則(平成一六年五月二六日政令第一七六号)抄
  • 附 則(平成一六年九月二九日政令第二九〇号)
  • 附 則(平成一七年一月四日政令第一号)抄
  • 附 則(平成一八年五月八日政令第一九〇号)抄
  • 附 則(平成一八年八月九日政令第二五八号)
  • 附 則(平成一九年四月二〇日政令第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一九年一〇月二六日政令第三二〇号)
  • 附 則(平成二〇年五月二日政令第一七二号)
  • 附 則(平成二〇年五月一六日政令第一七七号)抄
  • 附 則(平成二〇年六月二七日政令第二〇八号)
  • 附 則(平成二〇年九月一八日政令第二八四号)
  • 附 則(平成二〇年一二月一〇日政令第三七五号)
  • 附 則(平成二一年四月一七日政令第一二一号)
  • 附 則(平成二一年六月一〇日政令第一五〇号)
  • 附 則(平成二一年七月八日政令第一八〇号)抄
  • 附 則(平成二一年八月一四日政令第二〇九号)
  • 附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八三号)
  • 附 則(平成二二年四月二三日政令第一二五号)
  • 附 則(平成二二年六月二三日政令第一五一号)
  • 附 則(平成二二年八月二五日政令第一八八号)
  • 附 則(平成二二年一〇月一四日政令第二一一号)
  • 附 則(平成二三年五月二七日政令第一五二号)
  • 附 則(平成二三年一〇月一三日政令第三一三号)
  • 附 則(平成二四年四月二〇日政令第一三三号)
  • 附 則(平成二四年七月四日政令第一八一号)抄
  • 附 則(平成二四年八月三一日政令第二二一号)抄
  • 附 則(平成二四年一一月二一日政令第二七六号)
  • 附 則(平成二五年四月一九日政令第一二三号)
  • 附 則(平成二五年八月三〇日政令第二四九号)
  • 附 則(平成二六年二月一三日政令第三三号)
  • 附 則(平成二六年五月一日政令第一七四号)抄
  • 附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八四号)
  • 附 則(平成二六年一〇月三日政令第三二九号)抄
  • 附 則(平成二七年一月二八日政令第二四号)
  • 附 則(平成二七年四月二四日政令第二二〇号)
  • 附 則(平成二七年七月一日政令第二六四号)
  • 附 則(平成二七年九月二日政令第三一五号)
  • 附 則(平成二七年一二月九日政令第四一二号)
  • 附 則(平成二八年四月二二日政令第二〇六号)
  • 附 則(平成二八年八月二九日政令第二八九号)抄
  • 附 則(平成二八年一〇月一九日政令第三二八号)抄
  • 附 則(平成三〇年一月一九日政令第五号)抄
  • 附 則(平成三〇年二月二八日政令第三九号)抄
  • 附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七一号)抄
  • 附 則(平成三〇年六月二七日政令第一九〇号)
  • 附 則(平成三〇年八月一〇日政令第二四〇号)抄
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二四号)抄
  • 附 則(平成三〇年一二月一二日政令第三三四号)
  • 附 則(令和元年五月一五日政令第一号)抄
  • 附 則(令和元年六月二一日政令第三三号)
  • 附 則(令和元年一二月四日政令第一七二号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二四日政令第三七三号)
  • 附 則(令和三年一月二七日政令第一二号)抄
  • 附 則(令和四年三月一一日政令第五八号)抄
  • 附 則(令和四年八月五日政令第二六九号)抄
  • 附 則(令和五年四月一九日政令第一七〇号)抄
  • 附 則(令和六年二月二日政令第二四号)抄
  • 附 則(令和六年四月二六日政令第一七九号)抄
  • 附 則(令和六年九月二六日政令第二九八号)
  • 附 則(令和七年四月二五日政令第一八五号)
  • 別表第一 貨幣の素材等(第一条関係)
  • 別表第二 臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等(第二条関係)
  • 別表第三 記念貨幣の発行枚数(第三条関係)
  • 別表第四 貨幣の価額(第四条関係)
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