(大都市地域に含まれる区域)第一条大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。
(法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業)第六条法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。一法第三条第一項の認定の日において事業区域の全部が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域内にあること。二事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。ただし、附則第三条中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十七条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。