(法第十条に規定する総務省令で定める地区)第一条農村地域工業等導入促進法(以下「法」という。)第十条に規定する総務省令で定める地区は、次の各号に掲げる要件に該当する工業等導入地区であつて、工業等(法第二条第二項に規定する工業等をいう。以下同じ。)の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として、都道府県が実施計画(法第五条第一項又は第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)を定める工業等導入地区にあつては当該都道府県知事が関係市町村長の意見を聞いて指定し、市町村が実施計画を定める工業等導入地区にあつては当該市町村長が都道府県知事に協議して指定したものとする。一その地区の面積が二ヘクタール以上であること。二その地区が、基準日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四(当該地区の面積が二十ヘクタール以上である場合にあつては〇・六)に満たない市町村の区域内にあること。2前項第二号の基準日は、その地区に係る実施計画が定められた日(以下この条において「決定日」という。)から起算して五年内にあつては決定日とし、決定日から五年を経過した日から起算して五年内にあつては当該決定日から五年を経過した日とし、決定日から五の倍数の年を経過した日から起算して五年内にあつては当該決定日から五の倍数の年を経過した日とする。
(法第十条に規定する総務省令で定める設備)第二条法第十条に規定する総務省令で定める工業等の用に供する設備は、当該設備のうち一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものとする。
(法第十条に規定する総務省令で定める場合)第三条法第十条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。一事業税前条に規定する工業等の用に供する設備(以下「対象設備」という。)で、これを構成する減価償却資産のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この条において「平成十六年改正法」という。)附則第二十五条第五項又は第四十条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十六年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける設備(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)を含むものを平成二十一年十二月三十一日までの間に新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合二不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備を構成する家屋で平成十六年改正法附則第二十五条第五項又は第四十条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物を除く。)及びその敷地である土地の取得(実施計画が定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税対象設備設置者について、当該対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で平成十六年改正法附則第二十五条第五項又は第四十条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(対象設備に係る所得金額等の計算方法)第四条前条第一号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。一その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち工業等の用に供する設備に係る固定資産の価額))二前号以外の場合当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)2鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。3第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令等の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第四十一号)の施行の日の属する年度の前年度の基準財政収入額の算定において法第十条の規定の適用を受けている地区は、第一条の規定にかかわらず、当分の間、法第十条の総務省令で定める地区とする。3農村地域工業導入促進法施行令第六条第一号の額の計算に関する省令(昭和四十六年自治省令第二十一号)は、廃止する。
1この省令は、平成二年四月一日から施行する。2改正後の第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
1この省令は、平成八年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。(経過措置)2第三条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(「第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号」を「第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号」に改める部分に限る。)、第七条の規定及び第八条の規定は、平成十七年一月一日より施行する。