(貨幣の引換事務の取扱機関等)第一条通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
第二条前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)(以下この条において「令」という。)第一条又は第二条に定める量目の二分の一を超えるものについて行うものとする。ただし、金を素材とする貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が令第一条又は第二条に定める量目の百分の九十八以上のものについて行うものとする。2前条の貨幣の引換えは、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣にあつては、模様の認識ができるものについて行うものとする。