(特例公債の発行等)
第二条政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成元年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2前項の規定による公債の発行は、平成二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成元年度所属の歳入とする。
3政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4政府は、第一項の規定により発行した公債については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
5政府は、第一項の規定により発行した公債について特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定による償還のための起債を行った場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。