(定義)
第二条この法律において「農産加工品」とは、農産物(畜産物を含む。以下同じ。)を原料又は材料(以下「原材料」という。)として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、農産加工品を生産する事業をいう。
2この法律において「特定農産加工業」とは、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの原材料たる農産物を含む。)に係る我が国が締結した条約その他の国際約束の履行によるこれらの農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
二小麦、大豆その他の世界的規模の需給のひっ迫による価格の高騰その他のその輸入に係る事情の著しい変化がある農産物として農林水産省令で定めるもの(第五条第一項及び第六条第一項第二号において「指定農産物」という。)又はこれを使用して生産された農産加工品(第五条第一項及び同号において「指定農産物等」と総称する。)を原材料として使用する農産加工業であって、当該輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの
3この法律において「特定農産加工業者」とは、特定農産加工業に属する事業を行う者をいう。
4この法律において「特定事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の政令で定める法人であって、特定農産加工業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものをいう。
(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認)
第三条特定農産加工業者(前条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第五項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第三項第四号及び第四項第四号において同じ。)は、特定設備(特定農産加工業(同条第二項第一号に掲げる業種に限る。次項において同じ。)に属する事業において農産加工品を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。第六条第一項第一号において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。第五条第一項並びに第六条第一項第一号及び第二号において同じ。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「経営改善措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2特定農産加工業者又は特定事業協同組合等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種(その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下この項及び第四項第四号において「関連農産加工業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人で関連農産加工業者を構成員とするもの(以下この項において「関連事業協同組合等」という。)と共同して、その行う事業(特定事業協同組合等又は関連事業協同組合等にあっては、その構成員のために行う事業)について事業提携(生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発(農産加工業に係るものに限る。)の共同化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
四特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
4第二項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三事業提携の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
四特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるためその構成員又は関連農産加工業者に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
5都道府県知事は、第一項又は第二項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一当該計画に係る特定農産加工業者が前条第二項第一号に規定する農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
三その他政令で定める基準に適合するものであること。
(調達安定化措置に関する計画の承認等)
第五条特定農産加工業者(第二条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第四号において同じ。)は、調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料(原材料たる指定農産物等に代替する農産物又はこれを使用して生産された農産加工品をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管その他の原材料の調達の安定化を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員がその事業に用いる原材料の調達の安定化を図るための措置。以下「調達安定化措置」という。)に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
四特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3農林水産大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一当該計画に係る特定農産加工業者が第二条第二項第二号に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の方法が適切なものであること。
三その他政令で定める基準に適合するものであること。
4農林水産大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を同項の計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
5前条第一項及び第二項の規定は、第一項の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同項中「第六条第一項第一号、第七条及び第十一条第一項」とあるのは「第六条第一項第二号、第七条及び第十一条第二項」と、「経営改善措置又は事業提携」とあるのは「調達安定化措置」と読み替えるものとする。
6第三項の規定は前項において読み替えて準用する前条第一項の承認について、第四項の規定は当該承認及び前項において読み替えて準用する同条第二項の規定による承認の取消しについて、それぞれ準用する。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
第六条株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(同法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)に限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
一第三条第一項又は第二項の承認を受けた者(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)同条第一項又は第二項の承認に係る計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し、造成し、若しくは取得し、若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。次号において同じ。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの
二前条第一項の承認を受けた者当該承認に係る計画に従って調達安定化措置を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用若しくは原材料たる指定農産物等若しくは代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの
2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
3第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号及び第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、特定農産加工業経営改善等臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」とする。