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平成元年政令第二百五十八号

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令

内閣は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第二条第二項並びに第三条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定農地貸付けに係る貸付けの面積)

第一条特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める面積は、十アールとする。

(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)

第二条法第二条第二項第三号の政令で定める期間は、五年とする。

(特定農地貸付けの承認の基準)

第三条法第三条第三項第四号の政令で定める基準は、同条第二項第一号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。

(特定農地貸付けの変更等)

第四条特定農地貸付けについて法第三条第三項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第二項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2法第三条第三項及び第七条の規定は、前項の変更の承認について準用する。
3農業委員会は、法第三条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(事務の区分)

第五条前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附 則

この政令は、法の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。

附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
索引
  • 第一条(特定農地貸付けに係る貸付けの面積)
  • 第二条(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)
  • 第三条(特定農地貸付けの承認の基準)
  • 第四条(特定農地貸付けの変更等)
  • 第五条(事務の区分)
  • 附 則
  • 附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)抄
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