(法第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体)第一条多極分散型国土形成促進法(以下「法」という。)第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第八条第一項の規定による振興拠点地域基本構想の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。
(法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設)第二条法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下本項において「対象施設」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項に掲げるものを除く。)とする。一一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物(構成施設に係るものに限る。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五億五千万円を超えるものであること。二当該対象施設を事業の用に供したことに伴って増加する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者の数が十人を超えるものであること。三当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の家屋において整備される法第七条第二項第三号に規定する中核的施設のうち地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が四分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の構築物において整備される法第七条第二項第三号に規定する中核的施設のうち地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が四分の一以上のものであること。2構成施設は、地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させる上で特に必要と認められる施設として法第十一条第一項に規定する同意基本構想(以下「同意基本構想」という。)ごとに総務大臣が告示する施設で、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設に含まれる部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億一千万円を超えるもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
(法第十四条に規定する総務省令で定める場合)第三条法第十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。一不動産取得税平成十九年三月三十一日までに法第八条第一項の同意を受けた同意基本構想の同条第三項の公表の日(以下この条において「公表の日」という。)から起算して五年(当該期間内に法第七条第二項の重点整備地区に該当しないこととなった地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第一項に規定する中核的民間施設を設置した者(以下「中核的民間施設設置者」という。)について、当該中核的民間施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合二固定資産税中核的民間施設設置者について、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
(施行期日)1この省令は、平成十三年四月一日から施行する。(経過措置)2第三条の規定による改正後の多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。