第二条法第三条第一項の農林水産省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、平成七年三月三十一日以前(第二号に掲げる設備にあっては、平成元年六月三十日以前)に取得し、又は製作したものに限る。
一こんにゃく粉の生産の用に供する荒粉加工設備及び精粉加工設備
二甘しょでん粉又は馬鈴しょでん粉の生産の用に供する脱汁設備、分離設備、精製設備、脱水設備及び乾燥設備
三米加工品のうち米穀粉の生産の用に供する精選設備、乾燥設備及び製粉設備
四米加工品のうち包装もちの生産の用に供するもちつき設備、充てん包装設備及び殺菌設備
五米加工品のうち加工米飯の生産の用に供する炊飯設備、冷凍設備、充てん包装設備及び殺菌設備
六米加工品のうち米菓生地の生産の用に供する精選設備、蒸練設備、圧延設備、乾燥設備、もちつき設備及び冷蔵設備
七米加工品のうち和生菓子の生産の用に供する混合設備、蒸し設備、蒸練設備、もちつき設備、もち切設備及び串刺設備
八麦加工品のうち小麦粉の生産の用に供する精選設備、製粉設備及び包装設備
九麦加工品のうち小麦でん粉の生産の用に供する分離設備、精製設備及び乾燥設備
十麦加工品のうち精麦の生産の用に供する精選設備、精麦設備及び包装設備
十一麦加工品のうち麦茶の生産の用に供する精選設備、ばいせん設備及び充てん包装設備
十二乳製品のうち飲用牛乳及びこれに類するものの生産の用に供する清浄化設備、標準化設備、殺菌設備、洗びん設備及び充てん包装設備
十三乳製品のうちバターの生産の用に供するエージング設備、チャーニング設備及び充てん包装設備
十四乳製品のうち脱脂粉乳の生産の用に供する濃縮設備、乾燥設備及び充てん包装設備
十五乳製品のうちはっ酵乳の生産の用に供する充てん包装設備、はっ酵設備及び冷却設備
十六豚肉調製品の生産の用に供する貯蔵設備、肉細切設備、混和設備、充てん結さつ設備、くん煙設備及び殺菌設備