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平成元年農林水産省令第三十六号

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第二項第五号及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第四条第一項の規定に基づき、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。

(貸付協定の内容)

第一条特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第五号イの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付けの用に供される農地の管理の方法
二農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定農地貸付けの実施との調整の方法
三地方公共団体及び農業協同組合以外の者が市町村に対して行う貸付協定の実施の状況についての報告に関する事項
四貸付協定に違反した場合の措置
五その他必要な事項
2貸付協定においては、前項各号に掲げる事項のほか、地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地(第一号において「都市農地」という。)に係るものに限る。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。
一地方公共団体及び農業協同組合以外の者が都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨
二法第三条第三項の承認を取り消した場合又は協定を廃止した場合に市町村が講ずべき措置

(貸付規程に記載すべき事項)

第二条法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
二法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類

(特定農地貸付けの軽微な変更)

第三条特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
一法第三条第二項第一号に規定する農地の所在又は面積の変更に伴う変更
二特定農地貸付け(地方公共団体の処分によるものを除く。以下同じ。)を受ける者の募集を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更
三特定農地貸付けに係る農地の貸付けの条件のうち当該特定農地貸付けによって設定される権利の種類の変更
四特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための事務を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更

附 則

この省令は、法の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。

附 則(平成二年三月一五日農林水産省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年八月一五日農林水産省令第九一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年八月二八日農林水産省令第五五号)

この省令は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日(平成三十年九月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(貸付協定の内容)
  • 第二条(貸付規程に記載すべき事項)
  • 第三条(特定農地貸付けの軽微な変更)
  • 附 則
  • 附 則(平成二年三月一五日農林水産省令第五号)
  • 附 則(平成一七年八月一五日農林水産省令第九一号)抄
  • 附 則(平成三〇年八月二八日農林水産省令第五五号)
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