(協議会を組織する宅地開発事業者)第一条大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。
(地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続)第三条一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、鉄道施設区の位置及び面積を記載しなければならない。
(鉄道施設区に関する図書)第五条法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。2前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
(各筆換地明細)第八条一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆各権利別清算金明細)第九条一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。