(定義)
第二条この法律において「スパイクタイヤ」とは、積雪又は凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために金属鋲その他これに類する物をその接地部に固定したタイヤをいう。
2この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
3この法律において「スパイクタイヤ粉じん」とは、スパイクタイヤを装着した自動車を移動させることに伴い、当該スパイクタイヤに固定された金属鋲その他これに類する物が舗装された路面を損傷することにより発生する物質をいう。
4この法律において「スパイクタイヤの使用」とは、スパイクタイヤを装着した自動車をその本来の用い方に従い移動させることをいう。
5この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道をいう。
(地域の指定)
第五条環境大臣は、住居が集合している地域その他の地域であって、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することにより住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することが特に必要であるものを、指定地域として指定しなければならない。
2都道府県知事は、前項の指定地域(以下「指定地域」という。)の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の指定について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
3環境大臣は、指定地域を指定しようとするときは、国家公安委員会その他関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4都道府県知事は、第二項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5環境大臣は、指定地域を指定するときは、その旨及びその区域を官報で公示するとともに、当該指定地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
6都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、当該指定地域をその地域に含む市町村の長その他の関係市町村長にその旨を通知しなければならない。
7第二項から前項までの規定は、指定地域の指定の変更又は解除について準用する。