(地域生涯学習振興基本構想)
第五条都道府県は、当該都道府県内の特定の地区において、当該地区及びその周辺の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習の振興に資するため、社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。)及び文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会の総合的な提供を民間事業者の能力を活用しつつ行うことに関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。
2基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一前項に規定する多様な機会(以下「生涯学習に係る機会」という。)の総合的な提供の方針に関する事項
三総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会(民間事業者により提供されるものを含む。)の種類及び内容に関する基本的な事項
四前号に規定する民間事業者に対する資金の融通の円滑化その他の前項に規定する地区において行われる生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務であって政令で定めるものを行う者及び当該業務の運営に関する事項
五その他生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する重要事項
3都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
4都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、前項の規定による協議を経た後、文部科学大臣及び経済産業大臣に協議することができる。
5文部科学大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、都道府県が作成しようとする基本構想が次の各号に該当するものであるかどうかについて判断するものとする。
一当該基本構想に係る地区が、生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域であって政令で定めるもの以外の地域のうち、交通条件及び社会的自然的条件からみて生涯学習に係る機会の総合的な提供を行うことが相当と認められる地区であること。
二当該基本構想に係る生涯学習に係る機会の総合的な提供が当該基本構想に係る地区及びその周辺の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習に係る機会に対する要請に適切にこたえるものであること。
三その他文部科学大臣及び経済産業大臣が判断に当たっての基準として次条の規定により定める事項(以下「判断基準」という。)に適合するものであること。
6文部科学大臣及び経済産業大臣は、基本構想につき前項の判断をするに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては前条第二項の政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴くものとし、前項各号に該当するものであると判断するに至ったときは、速やかにその旨を当該都道府県に通知するものとする。
7都道府県は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8第三項から前項までの規定は、基本構想の変更(文部科学省令、経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(判断基準)
第六条判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する基本的な事項
二前条第一項に規定する地区の設定に関する基本的な事項
三総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会(民間事業者により提供されるものを含む。)の種類及び内容に関する基本的な事項
四生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基本的な事項
五生涯学習に係る機会の総合的な提供に際し配慮すべき重要事項
2文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては第四条第二項の政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
3文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4前二項の規定は、判断基準の変更について準用する。
(基本構想の実施等)
第八条都道府県は、関係民間事業者の能力を活用しつつ、生涯学習に係る機会の総合的な提供を基本構想に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。
2文部科学大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、社会教育関係団体及び文化に関する団体に対し必要な協力を求めるものとし、かつ、関係地方公共団体及び関係事業者等の要請に応じ、その所管に属する博物館資料の貸出しを行うよう努めるものとする。
3経済産業大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、商工会議所及び商工会に対し、これらの団体及びその会員による生涯学習に係る機会の提供その他の必要な協力を求めるものとする。
4前二項に定めるもののほか、文部科学大臣及び経済産業大臣は、基本構想の作成及び円滑な実施の促進のため、関係地方公共団体に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
5前三項に定めるもののほか、文部科学大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(都道府県生涯学習審議会)
第十条都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置くことができる。
2都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。
3都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。
4前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。