(施行期日等)
1この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
(国会議員の事務補助員として在職した期間)
2国会法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第八十七号)による改正前の国会法第百三十二条の規定による国会議員の事務補助員として在職した期間は、新法第四条第一項第一号に掲げる期間とみなして、同条の規定を適用する。
(切替日における議員秘書の給料の級及び号給)
3平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第一条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の六号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官六号俸相当額」という。)又は同表に掲げる秘書官の三号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官三号俸相当額」という。)を受けていた議員秘書の切替日における給料の級及び号給は、秘書官六号俸相当額を受けていた者は新法別表第一の、秘書官三号俸相当額を受けていた者は新法別表第二のその者の新法第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
(切替期間に採用された議員秘書の給料の級及び号給)
4前項の規定は、切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額又は秘書官三号俸相当額を受けることとなった議員秘書の当該議員秘書となった日における給料の級及び号給について準用する。
(切替期間に旧法の規定により給料月額に異動があった議員秘書の給料の級及び号給)
5附則第三項の規定は、切替期間において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける者から秘書官三号俸相当額を受ける者への異動又は秘書官三号俸相当額を受ける者から秘書官六号俸相当額を受ける者への異動があった議員秘書の当該異動の日における給料の級及び号給について準用する。
(切替期間における新法の規定による給料月額)
6前三項に規定する場合において、切替期間における各月の新法の規定による給料月額(以下「新法の給料月額」という。)が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額に両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。
(施行日以後の給料月額)
7施行日の前日に議員秘書として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書の施行日における新法の給料月額がその者が施行日の前日に受けていた旧法の給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
8施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書となった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
9前項の規定は、施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。以下同じ。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の新法の給料月額について準用する。
10前三項に規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、施行日以後に給料表の適用に異動があった(他の国会議員の議員秘書となり、従前適用を受けていた給料表と異なる給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)者の当該異動があった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該異動があった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
11附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者、附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者及び附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書になった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
12附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合、附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった場合及び附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合における当該議員秘書を退職した日から再び議員秘書となった日までの間は、前二項の規定の適用については、引き続き議員秘書として在職していたものとみなす。
(給料月額の特例)
13一般職公務員に一般職給与法第十一条の三に規定する地域手当が支給される間は、新法第三条第一項中「別表第一による額」とあるのは「別表第一による額とその額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」と、「別表第二による額」とあるのは「別表第二による額とその額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」と、同条第二項中「別表第一による額」とあるのは「別表第一による額とその額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」とする。
(給与の内払)
14新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(両院議長協議決定への委任)
15附則第二項から前項までに定めるもののほか、新法の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(健康保険法の特例)
16国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し健康保険の被保険者の資格を喪失した者は、当該任期満限等の日の翌日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項の申出をしたものとみなす。ただし、当該任期満限等の日の翌日から起算して七日を経過する日までの間に、同項に規定する任意継続被保険者とならない旨の申出をした者については、この限りでない。
17衆議院又は参議院は、健康保険法第百六十一条第一項ただし書(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定により同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者となった者が、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となり、かつ、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段(新法第十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなったときは、その者に係る当該任期満限等の日の属する月分の健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に関する保険料額(同法附則第二条第四項に規定する調整保険料額を含む。)の二分の一を負担する。
(厚生年金保険法の特例等)
18衆議院又は参議院は、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となったことにより当該任期満限等の日の翌日以降初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなるもの(以下「継続秘書被保険者」という。)が当該任期満限等の日の属する月(当該任期満限等の日が月の末日である場合にあっては、その翌月。以下同じ。)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しなかったとしたならばその者について算定されることとなる当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料額に相当する金額(以下「厚生年金保険料相当額」という。)を、厚生年金保険の実施者たる政府に対して、当該任期満限等の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。
19前項の規定により衆議院又は参議院が継続秘書被保険者に係る厚生年金保険料相当額を納付したときは、当該継続秘書被保険者については、当該任期満限等の日の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、当該任期満限等の日の翌日から再び議員秘書となった日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)その他厚生年金保険又は国民年金に関する法令の規定を適用する。この場合においては、当該厚生年金保険料相当額が納付されたことをもって、当該継続秘書被保険者に係る当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料が納付されたものとみなす。
20前二項に定めるもののほか、継続秘書被保険者に係る厚生年金保険の保険給付の支給その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(通勤手当の特例)
21議員秘書の通勤手当については、当分の間、第十一条中「一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる一箇月当たりの通勤手当の額」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)による改正前の一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額」とする。
(平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置)
22平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する第十五条第二項各号の規定の適用については、同項第一号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十六」と、同項第三号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十二」と、同項第四号中「百分の二十二・五」とあるのは「百分の二十一」とする。
(令和四年六月に受ける期末手当等に関する特例措置)
23国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第二十一号)の施行の日(以下「令和四年改正法施行日」という。)から令和四年六月の期末手当の支給日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条(第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定の例による。この場合において、同条第一項中「期末手当の額に、同月一日(同日」とあるのは、「期末手当及び同年十月十四日の衆議院の解散により国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十四条第四項の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年十二月一日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月一日」とする。
24令和四年改正法施行日以後第十四条第四項の規定による期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、令和四年六月に同条第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第二十三項の規定により算定した期末手当の額」とする。