(年金の額の改定)第一条平成二年四月分以後の月分(平成六年九月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第七十八条第二項十九万二千円十九万六千四百円六万四千円六万五千五百円第八十二条第一項後段四十九万九千五百円五十一万千円第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第八十二条第三項第一号三百五十七万円三百六十五万二千百円第八十二条第三項第二号二百二十万五千円二百二十五万五千七百円第八十二条第三項第三号百九十九万五千円二百四万九百円第八十三条第三項十九万二千円十九万六千四百円第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第八十九条第三項八十九万二千五百円九十一万三千円第九十条四十九万九千五百円五十一万千円附則第十二条の四第一項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第十二条の四第一項第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第二条平成二年四月分以後の月分の法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第八十七条の四に規定する職務等による障害共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった読替え後の組合法第七十七条第一項に規定する平均標準給与月額(次項において「平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の読替え後の組合法第八十二条第二項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(読替え後の組合法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の十一第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に一・〇二三を乗じて得た金額に改定する。2平成二年四月分以後の月分の読替え後の組合法第八十九条第二項に規定する職務等による遺族共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均標準給与月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に一・〇二三を乗じて得た金額に改定する。
(平成三年度における年金等の額の改定)第三条平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・〇五四を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十万二千四百円六万五千五百円六万七千五百円五十一万千円五十二万六千五百円三百六十五万二千百円三百七十六万二千八百円二百二十五万五千七百円二百三十二万四千百円二百四万九百円二百十万二千七百円九十一万三千円九十四万七百円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・〇五四前条昭和六十三年十二月平成元年十二月一・〇二三一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がないものにあっては、一・〇三一)
(平成四年度における年金等の額の改定)第四条平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・〇八九を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六五を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三三を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十万九千百円六万五千五百円六万九千七百円五十一万千円五十四万四千円三百六十五万二千百円三百八十八万七千七百円二百二十五万五千七百円二百四十万千二百円二百四万九百円二百十七万二千六百円九十一万三千円九十七万千九百円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・〇八九第二条昭和六十三年十二月平成二年十二月一・〇二三一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がないもの(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がないものにあっては一・〇三三とする。)
(平成五年度における年金等の額の改定)第五条平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・一〇七を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇八二を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇五〇を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一六を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十一万二千五百円六万五千五百円七万八百円五十一万千円五十五万二千九百円三百六十五万二千百円三百九十五万二千円二百二十五万五千七百円二百四十四万九百円二百四万九百円二百二十万八千五百円九十一万三千円九十八万八千円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・一〇七第二条昭和六十三年十二月平成三年十二月一・〇二三一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がないもの(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がないもの(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がないものにあっては一・〇一六とする。)
(平成六年度における年金等の額の改定)第六条平成六年四月分以後の月分の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・一二二を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇九七を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六四を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三〇を乗じて得た金額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一三を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十一万五千四百円六万五千五百円七万千八百円五十一万千円五十六万四百円三百六十五万二千百円四百万五千五百円二百二十五万五千七百円二百四十七万四千円二百四万九百円二百二十三万八千四百円九十一万三千円百万千四百円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・一二二第二条昭和六十三年十二月平成四年十二月一・〇二三一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がないもの(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がないもの(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がないもの(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がないものにあっては一・〇一三とする。)
(施行期日等)1この政令は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、第五条の規定による改正後の平成二年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定並びに附則第四項から第六項までの規定及び附則第七項の規定(同項の表附則第六条第一項の項に係る部分に限る。)平成六年十月一日