(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)第一条生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。一法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。二生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。三生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。四生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。