(施行期日)1この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「法」という。)の施行の日(平成二年九月十三日)から施行する。(法附則第三条第二項に規定する政令で定める者)2法附則第三条第二項に規定する政令で定める者は、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人に限る。)とする。(国の貸付金の償還期間等)3法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。4前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。5国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。6国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。7法附則第三条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。