(養成施設の登録)第一条都道府県知事は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
(変更の届出)第三条法第十二条第五項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(登録取消しの申請)第六条登録養成施設について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(公示)第七条都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第十二条第五項第三号の登録をしたとき。二第三条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があったとき。三第五条の規定により法第十二条第五項第三号の登録を取り消したとき。
(欠格条項)第九条次の各号のいずれかに該当する者は、法第十二条第五項第四号の講習会の登録を受けることができない。一法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(講習会の実施義務)第十一条法第十二条第五項第四号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従って登録講習会を実施しなければならない。2登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。3登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(業務の休廃止)第十三条登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十四条登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。2登録講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)第十五条都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第十二条第七項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなったと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(改善命令)第十六条都道府県知事は、登録講習会の実施者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第十七条都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により法第十二条第五項第四号の登録を受けたとき。
(立入検査)第二十条都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)第二十一条都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第十二条第五項第四号の登録をしたとき。二第十二条又は第十三条の規定による届出があったとき。三第十七条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。
(法第十六条第一項の政令で定める数)第二十二条法第十六条第一項の政令で定める数は、食鳥処理業者(法第六条第一項に規定する食鳥処理業者をいう。以下同じ。)が法第十六条第一項の認定を受けようとする日の属する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(当該認定を受けようとする日が一月から三月までに属するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。)において三十万とする。ただし、食鳥処理業者が当該年度において法第三条の許可を受けた場合にあっては、二万五千に当該許可を受けた日の属する月から当該年度の三月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た数とする。
(法第十六条第四項の政令で定める数)第二十三条法第十六条第四項の政令で定める数は、食鳥処理業者が同条第一項の認定を受けた日の属する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(当該認定を受けた日が一月から三月までに属するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。以下この条において「認定年度」という。)以降の各年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう。)ごとに三十万とする。ただし、法第三条の許可を受けた日が認定年度に属する認定小規模食鳥処理業者(法第十六条第二項に規定する認定小規模食鳥処理業者をいう。)にあっては、認定年度においては、二万五千に当該許可を受けた日の属する月から認定年度の三月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た数とする。
(法第十七条第一項第七号の政令で定めるとき)第二十四条法第十七条第一項第七号の政令で定めるときは、食品衛生監視員が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等(法第二条第二号から第四号までに規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等をいう。以下同じ。)の一部を収去するとき、又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を採取若しくは集取して持ち出すときとする。
(法第十六条第一項の政令で定める数に係る経過措置)第二条平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間において法第三条の許可を受けた食鳥処理業者が当該期間内において法第十六条第一項の認定を受けようとする場合における同項の政令で定める数は、第一条の規定にかかわらず、平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間において三十万とする。
(法第十七条第一項第七号の政令で定めるときに係る経過措置)第三条平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第三条中「とき、又は」とあるのは「とき、」と、「ときとする」とあるのは「とき、又は食鳥処理業者が厚生大臣の許可を受けて食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第五条第十四号に掲げる営業に係る食品衛生法第二十一条第一項の許可を受けた者に食鳥とたいを寄託する目的で当該食鳥とたいを持ち出すときとする」とする。
(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。