(この省令の趣旨)第一条この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第三十四条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第七の第二欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」及び「建設発生木材」という。)について、建設工事事業者の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
(用語の定義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一再資源化施設建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。二再生資源利用促進計画建設工事に関する指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する計画をいう。
(指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)第三条建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、指定副産物の適正な分別を図ること、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。2建設工事事業者は、指定副産物に係る再生資源の利用の促進に当たっては、生活環境の保全に支障が生じないよう努めるものとする。
(指定副産物の処理に要する経費の見積り)第三条の二建設工事事業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。
(建設発生土の利用の促進)第四条発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土を工事現場から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。一当該工事現場の周辺の建設工事で必要とされる建設発生土の量、性質、時期等に関する情報二当該工事現場から搬出する建設発生土の量、性質、時期等に関する情報2元請建設工事事業者等は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。
第六条元請建設工事事業者等は、建設発生土を第八条第一項の規定により作成した再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者(当該搬出先が工事現場である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三項及び第八条第八項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の交付を求めるものとする。一建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。第八条第二項第四号において同じ。)及び所在地二建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名三建設発生土の搬出元の名称(搬出元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地四建設発生土の搬出量五建設発生土の搬出先への搬出が完了した日2元請建設工事事業者等は、前項の規定による交付の求めを行った場合において、搬出先から受領書の交付を受けたときは、当該受領書に記載された同項第一号に掲げる事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、当該受領書又はその写しを当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする。
(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進)第七条建設工事事業者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材を工事現場から搬出する場合において、あらかじめ再資源化施設に関する受入れの条件を勘案し、指定副産物相互及び指定副産物と建設工事に伴い得られたその他の副産物との分別並びに指定副産物の破砕又は切断を行った上で、再資源化施設に搬出するものとする。
(再生資源利用促進計画の作成等)第八条元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。一体積が五百立方メートル以上である建設発生土二コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が二百トン以上であるもの2再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一元請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名二第九条の規定により工事現場に置く責任者の氏名三指定副産物の種類ごとの工事現場内における利用量及び再資源化施設、他の工事現場その他の指定副産物の搬出先への搬出量四指定副産物の種類ごとの搬出先の名称及び所在地五指定副産物の種類ごとの再生資源利用促進率(工事現場における指定副産物の発生量に対する当該工事現場内における利用量及び当該工事現場からの搬出量のうち再生資源としての利用量の合計の割合をいう。)六再生資源利用促進計画の作成日又は変更日七前各号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項3元請建設工事事業者等は、第一項第一号に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を確認した上で再生資源利用促進計画を作成するものとする。一工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第七項又は第四条第一項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされていること二再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項イ当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けていることロ当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされていること三前二号に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項4前項の場合において、元請建設工事事業者等は、同項各号に掲げる事項の確認の結果を記載した書面を作成するものとする。5発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、再生資源利用促進計画(前項の規定により作成した書面を含む。第九項を除き、以下同じ。)の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。6第三項の場合において、元請建設工事事業者等は、建設発生土の運搬を行う者に対し、第二項第三号及び第四号に掲げる事項並びに第三項各号に掲げる事項の確認の結果を通知するものとする。7元請建設工事事業者等は、第二項各号に掲げる事項又は第三項各号に掲げる事項の確認の結果について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者にあってはその変更の内容を発注者に速やかに報告し、第一項第一号に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する元請建設工事事業者等にあってはその変更の内容(第二項第三号及び第四号に掲げる事項並びに第三項各号に掲げる事項の確認の結果に係るものに限る。)を当該指定副産物の運搬を行う者に通知するものとする。8元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用促進計画の内容を記録した電磁的記録を公衆の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。9元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。10再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。11元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする。
(管理体制の整備)第九条元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。
(施行期日)1この省令は、令和五年一月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、令和五年五月二十六日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第六条第三項の規定は、令和六年六月一日から施行する。
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定(第六条第三項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第六条第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。