(窒素酸化物総量削減基本方針)
第六条国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準及び同法第十九条の規定による措置のみによっては環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(二酸化窒素に係るものに限る。次条第二項第三号において「二酸化窒素に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「窒素酸化物対策地域」という。)について、自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「窒素酸化物総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2窒素酸化物総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標
二次条第一項の窒素酸化物総量削減計画の策定、第十五条第一項の窒素酸化物重点対策地区の指定、第三十一条第一項の判断の基準となるべき事項の策定その他窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
三前二号に掲げるもののほか、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要な事項
3都道府県は、その区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
4環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
5環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第二項第二号に規定する施策に関する事務を所掌する大臣と協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
7環境大臣は、第五項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、窒素酸化物総量削減基本方針を関係都道府県知事に通知するものとする。
8前三項の規定は、窒素酸化物総量削減基本方針の変更について準用する。
(窒素酸化物総量削減計画)
第七条都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「窒素酸化物総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2窒素酸化物総量削減計画は、当該窒素酸化物対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
一当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物の総量
二当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量
三当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、二酸化窒素に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量
四第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
3都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めようとするときは、第十条第一項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
4環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。
5都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めたときは、第二項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
6前三項の規定は、窒素酸化物総量削減計画の変更(第十六条第一項の窒素酸化物重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。
(粒子状物質総量削減基本方針)
第八条国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準、同法第十八条の三の基準、同法第十八条の五の敷地境界基準、同法第十八条の十四の作業基準及び同法第十九条の規定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定のみによっては環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第二項第三号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子状物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子状物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2粒子状物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標
二次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定、第十七条第一項の粒子状物質重点対策地区の指定、第三十一条第一項の判断の基準となるべき事項の策定その他粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
三前二号に掲げるもののほか、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する重要な事項
3第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域がある場合について、同条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、同条第五項から第七項までの規定は粒子状物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。
(粒子状物質総量削減計画)
第九条都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「粒子状物質総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第一号及び第三号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
一当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
二当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量
三当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
四第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
3第七条第三項から第五項までの規定は、粒子状物質総量削減計画の策定及び変更(第十八条第一項の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。