(商品投資契約)第二条商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。
(商品投資受益権)第三条法第二条第六項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。
(商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人)第四条法第五条第一項第三号及び第六条第二項第四号(同号ホ及びヘの使用人を除く。)の政令で定める使用人は、法第三条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。一商品投資顧問業に関し法第五条第一項第二号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令、経済産業省令で定めるもの二商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者2法第六条第二項第四号ホの政令で定める使用人は、当該商品投資顧問業者の前項各号に掲げる者とする。3法第六条第二項第四号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。
(商品投資顧問業者の資本金の額)第五条法第六条第二項第一号の政令で定める金額は、五千万円とする。2前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者(法第三十五条に規定する商品投資販売業者をいう。第十四条第一項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第六条第二項第一号の政令で定める金額は、千万円とする。
(手数料)第六条法第十二条の政令で定める額は、二十一万九千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、十八万千円)とする。
(情報通信の技術を利用する方法)第七条商品投資顧問業者は、法第二十二条の規定により同条に規定する情報(次項において単に「情報」という。)を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)第八条法第二十五条の政令で定める者は、銀行、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。一商品投資顧問業者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人二商品投資顧問業者の経営を支配しているものとして経済産業省令で定める要件に該当する者三商品投資顧問業者によってその経営が支配されているものとして経済産業省令で定める要件に該当する法人四その他商品投資顧問業者との関係が前三号に掲げる者に準ずる者として経済産業省令で定めるもの
(商品投資顧問業者に類する者)第九条法第三十三条第一項本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人とする。
(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)第十条法第三十九条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五条第一項第二号、第十三条第一項、第二十三条及び第三十条第一項営業所国内における営業所第六条第一項許可申請者許可申請者及びその国内における営業所第六条第一項第一号その者の当該業務当該許可申請者及びその国内における営業所の業務第六条第二項第一号株式会社株式会社と同種類の法人
(主務大臣)第十一条法第二章第一節における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次に掲げるもの(以下「経済産業関係商品等」という。)に関する商品投資に係る投資判断のみを行う商品投資顧問業に関する事項については、経済産業大臣とする。一特定商品のうち商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第五十六条各号に掲げる商品(次項第一号において「農林水産関係商品」という。)以外のもの(次号において「経済産業関係商品」という。)二その対象となる物品又は電力が経済産業関係商品のみである商品指数(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)2法第二章第二節における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び農林水産大臣、第三号又は第四号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。一商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、次に掲げるもの(以下「農林水産関係商品等」という。)に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結又はその代理若しくは媒介(第三号において「締結等」という。)イ農林水産関係商品ロその対象となる物品が農林水産関係商品のみである商品指数二商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、農林水産関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売又はその代理若しくは媒介(第四号において「販売等」という。)三商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結等四商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売等3農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三十条第一項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。4金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
(主務省令)第十二条法における主務省令は、次のとおりとする。一法第二章第一節第一款及び第三款における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令二法第二章第一節第二款における主務省令は、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、農林水産省令)三法第三十四条における主務省令は、内閣府令、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、内閣府令、農林水産省令)四法第四十条第一項における主務省令は、経済産業省令2経済産業大臣は、前項第二号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。3農林水産大臣は、第一項第二号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。4内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第一項第三号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。5内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第一項第三号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る内閣府令、農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。
(権限の委任)第十四条法第十条、第三十条第一項(法第三十七条において準用する場合を含む。以下この項から第三項まで及び第五項において同じ。)、第三十一条、第三十五条及び第三十六条の規定による農林水産大臣の権限(法第三十条第一項の規定による立入検査の権限を除く。)は、商品投資顧問業者又は商品投資販売業者(次項から第六項までにおいて「商品投資顧問業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。2法第十条、第三十条第一項、第三十一条、第三十五条及び第三十六条の規定による経済産業大臣の権限は、商品投資顧問業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。3法第三十条第一項の規定による報告の徴収(次項において「報告徴収」という。)で商品投資顧問業者等の主たる営業所以外の営業所(以下この項から第六項まで、第八項及び第九項において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第一項に規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該従たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。4前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して報告徴収を行った地方農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収を行うことができる。5法第三十条第一項の規定による立入検査(次項において「立入検査」という。)で商品投資顧問業者等の従たる営業所に関するものについては、第二項に規定する経済産業局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。6前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して立入検査を行った経済産業局長は、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して立入検査の必要を認めたときは、当該営業所に対し、立入検査を行うことができる。7法第四十二条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三十五条及び第三十六条並びに法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定による権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。8法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査(次項において「報告徴収等」という。)で商品投資販売業者の従たる営業所に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。9前項の規定により、商品投資販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。10前三項の規定は、第七項に規定する金融庁長官に委任された権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。11金融庁長官は、前項の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十八条この政令の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書(旧外国証券業者法第十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けて商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号。以下この条において「法」という。)第二条第四項に規定する商品投資販売業(以下「商品投資販売業」という。)を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に法第六条第一項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第二十八条の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第三条の規定にかかわらず、引き続き当該商品投資販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第三条の許可の申請をした場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。2前項の規定により引き続き当該商品投資販売業を営むことができる場合においては、その者を法第二条第五項に規定する商品投資販売業者とみなして、法第十一条、第十四条から第二十七条まで、第二十八条(第二号を除く。)及び第二十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第二十八条中「第三条の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「第六条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第六条第一項第二号から第四号まで」とする。3前項の規定により読み替えて適用される法第二十八条の規定により商品投資販売業の廃止が命じられた場合における法第六条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第二十八条の規定により法第三条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第二十八条の規定による法第三条の許可の取消しの日とみなす。
(施行期日)1この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(財務局長等への権限の委任)第十条改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。一から十一まで略十二整備法第百五十一条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五十八条みなし登録第二種業者(整備法第百五十一条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者又は整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者である場合には、当該みなし登録第二種業者は、整備法第百五十一条第二項の規定による書類の提出を省略することができる。
(処分等の効力)第六十三条施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
(処分、申請等に関する経過措置)第二条この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。