(防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)第一条国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項、第四条第二項、第六条第二項(法第十四条及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条、第十二条第一項及び第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条第一項並びに第二十八条に規定する政令で定める事項については、次条及び第三条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(任期制自衛官についての特例)第二条自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項本文の政令で定める職員は、自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長されて勤務している職員とする。
第三条その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第二十七条第一項において準用する法第四条第二項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。一自衛隊法第三十六条第七項の規定により引き続いて任用されたこと。二三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。三自衛隊法第三十六条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。
(施行期日)1この政令は、法の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。(経過措置)2法第十三条において準用する法附則第四条に規定する政令で定める経過措置については、一般職に属する国家公務員の例による。
(施行期日)1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
(施行期日)1この政令は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十三号)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条の改正規定(「及び第三項」を削る部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。