平成四年政令第二百六十六号
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令
内閣は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二条第一項第一号及び第三項、第四条第四項(同法第五条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第四項、第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号ロ及び第二号ロ、第二十二条第六項、第二十三条、第二十八条第三項、第三十三条第一項及び第二項第六号並びに第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。