(政令で定める産業廃棄物)第一条産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下この条において「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物(次項において単に「安定型産業廃棄物」という。)とする。2法第二条第二項第一号の環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、安定型産業廃棄物及び廃棄物処理令第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物(次項において「遮断型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物であって、廃棄物処理令第六条又は第六条の五第一項の規定により埋立処分を行うことができるものとする。3法第二条第二項第一号の環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、遮断型産業廃棄物とする。
(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)第二条法第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一焼却施設一日当たりの処理能力が五十トン以上のもの二法第二条第二項第一号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの三法第二条第二項第一号に規定する遮断型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの四法第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの
(法第二条第四項の政令で定める埋立地)第三条法第二条第四項の政令で定める埋立地は、法第十一条の特定周辺整備地区の指定の時において、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣しゆん功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項及び第六項の港湾施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。
(法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設)第四条法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。一土地改良施設土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十九条二河川河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項若しくは第五項、第十条第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第十六条の三第一項三砂防設備砂防法(明治三十年法律第二十九号)第五条、第六条第二項又は第七条四地すべり防止施設地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第七条五ぼた山崩壊防止施設地すべり等防止法第四十一条六海岸保全施設海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第一項から第五項まで七一般国道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条ただし書、第十三条第一項若しくは第十七条第一項若しくは第二項又は道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)附則第三項
(再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)第六条法第二十七条第一号の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。一古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの二カレットに係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、当該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの三コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、当該建設資材が専ら建設業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
(施行期日)1この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし、第二条第十二号イ、第三条第三号、第四条の二第二号ロ、第六条第一項第一号から第三号まで及び第六条の五第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「同条第五号リ(1)」を「同条第五号ヌ(1)」に改める部分及び「第二条の四第五号チ(6)」を「第二条の四第五号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七条、第七条の二及び第七条の三第三号イの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定並びに附則第五条の規定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第十号の改正規定及び同項第十六号の改正規定(「第二条の四第五号ヘ」を「第二条の四第五号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。
(廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。2前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。