(看護師等確保推進者の要件)第一条看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
(法の適用に関する特例)第二条国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条第四項開設者は開設者が当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に主務大臣は、厚生労働大臣に届け出なければならない通知しなければならない第十二条第五項都道府県知事厚生労働大臣第一項に規定する病院の開設者に主務大臣に命ずる申し出る