(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域)第一条自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項及び第八条第一項の政令で定める地域は、別表第一に掲げるとおりとする。
(窒素酸化物総量削減計画)第二条法第七条第一項の窒素酸化物総量削減計画(以下この条において「窒素酸化物総量削減計画」という。)は、令和九年三月までに二酸化窒素に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出窒素酸化物の削減目標量及び窒素酸化物総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。2窒素酸化物総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。3窒素酸化物総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物の排出状況並びにこれらの見通しその他二酸化窒素に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。
(粒子状物質総量削減計画)第三条法第九条第一項の粒子状物質総量削減計画(以下この条において「粒子状物質総量削減計画」という。)は、令和九年三月までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出粒子状物質の削減目標量及び粒子状物質総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。2粒子状物質総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第十二条第一項の粒子状物質排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。3粒子状物質総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(法第九条第二項に規定する原因物質をいう。)の排出状況並びにこれらの見通しその他浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。
(指定自動車)第四条法第十二条第一項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。一貨物の運送の用に供する普通自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「普通貨物自動車」という。)二貨物の運送の用に供する小型自動車(道路運送車両法第三条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「小型貨物自動車」という。)三人の運送の用に供する乗車定員三十人以上の普通自動車であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「大型バス」という。)四人の運送の用に供する乗車定員十一人以上三十人未満の普通自動車及び小型自動車であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「マイクロバス」という。)五人の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車であって、前二号及び次号に掲げる自動車以外のもの(以下「乗用自動車」という。)六散水自動車、霊きゅう自動車その他の特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車であって、環境省令で定めるもの(以下「特種自動車」という。)
(経過措置)第五条法第十三条第一項の政令で定める期間は、自動車が窒素酸化物排出自動車(法第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第一項及び別表第二において同じ。)に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(別表第二の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる車齢に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記録された自動車検査証が返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)又は構造等変更検査を受ける日の前日までとする。2前項の規定は、法第十三条第三項において準用する同条第一項の政令で定める期間について準用する。この場合において、前項及び別表第二中「窒素酸化物排出自動車」とあるのは、「粒子状物質排出自動車」と読み替えるものとする。
(特定用途)第六条法第二十条第一項の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。
(報告の徴収)第七条都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により、特定建物(法第二十条第一項に規定する特定建物をいう。次項において同じ。)を設置する者に対し、当該特定建物の特定用途(法第二十条第一項に規定する特定用途をいう。次項において同じ。)に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等(法第三条第一項に規定する自動車排出窒素酸化物等をいう。次項第四号、第十一条第一項及び第十三条第一項において同じ。)の排出の抑制のための配慮の状況に関し報告を求めることができる。2都道府県知事は、法第二十八条第二項の規定により、特定建物において特定用途に係る事業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一当該事業の開始日二当該事業の内容三当該事業を行う特定部分(法第二十条第一項に規定する特定部分をいう。)の延べ面積及び位置に関する事項四当該事業を行う者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮に関する事項
(報告及び立入検査)第十条都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の台数に関し報告させることができる。2都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、その職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、対象自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第十一条都道府県知事は、法第四十一条第二項の規定により、特定事業者(法第三十四条に規定する特定事業者をいう。次項及び第十四条第二項において同じ。)に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車(法第三十三条に規定する特定自動車をいう。次項並びに第十五条第三項及び第五項において同じ。)に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。2都道府県知事は、法第四十一条第二項の規定により、その職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、特定自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第十二条都道府県知事は、法第四十一条第三項の規定により、周辺地域内自動車(法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、周辺地域内自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別の台数及び法第三十六条第一項第二号に規定する主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区(同条第三項に規定する指定地区をいう。次条第一項において同じ。)内において運行する回数に関し報告させることができる。2都道府県知事は、法第四十一条第三項の規定により、その職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第十三条都道府県知事は、法第四十一条第四項の規定により、周辺地域内事業者(法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。次項及び次条第四項において同じ。)に対し、指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって周辺地域内自動車に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。2都道府県知事は、法第四十一条第四項の規定により、その職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(自動車運送事業者等に関する特例)第十四条道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者(以下この条において「自動車運送事業者等」と総称する。)が対象自動車を使用する事業者である場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第一項」と、「当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車」とあるのは「対象自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第一項」とする。2自動車運送事業者等が特定事業者である場合における第十一条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第二項」とする。3自動車運送事業者等が周辺地域内自動車を使用する事業者である場合における第十二条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第三項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第三項」とする。4自動車運送事業者等が周辺地域内事業者である場合における前条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第四十一条第四項」とあるのは「法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第四項」とする。
(権限の委任)第十五条法第四十五条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。2法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十二条並びに法第四十三条第三項及び第四項(法第三十二条に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。3法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条から法第三十五条まで、法第三十六条第一項、法第三十七条から法第三十九条まで及び法第四十一条第一項から第四項まで並びに法第四十三条第二項並びに法第四十三条第三項及び第四項(法第三十二条に係る部分を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。4第二項の規定により地方運輸局長に委任された法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十二条に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。5第三項の規定により地方運輸局長に委任された法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条及び法第四十一条第一項から第四項までに規定する国土交通大臣の権限は、対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(施行期日)1この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日に特定自動車(法第十条第一項の特定自動車をいう。以下同じ。)に該当することとなる自動車(次項の特例自動車を除く。)のうち、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が昭和五十九年十二月一日から昭和六十一年十一月三十日までの間である普通貨物自動車(改正後の第三条第一号の普通貨物自動車をいう。以下同じ。)、初度登録日が昭和六十年十二月一日から昭和六十二年十一月三十日までの間である小型貨物自動車(改正後の第三条第二号の小型貨物自動車をいう。以下同じ。)、初度登録日が昭和五十六年十二月一日から昭和五十八年十一月三十日までの間である大型バス(改正後の第三条第三号の大型バスをいう。以下同じ。)並びに初度登録日が昭和五十八年十二月一日から昭和六十年十一月三十日までの間であるマイクロバス(改正後の第三条第四号のマイクロバスをいう。以下同じ。)及び改正後の別表第二の五の項に該当するもの以外の特種自動車(改正後の第三条第五号の特種自動車をいう。以下同じ。)に係る特定期日(改正後の第四条の特定期日をいう。以下同じ。)は、同条の規定にかかわらず、平成七年十一月三十日とする。3平成八年三月三十一日までの間は、法第十条第一項の政令で定める自動車は、改正後の第三条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる自動車であって、特例自動車(同条各号に掲げる自動車のうち車両総重量が三・五トンを超え、五トン以下のものをいう。以下同じ。)以外のものとする。4初度登録日が平成八年三月三十一日以前である特例自動車であって同年四月一日に特定自動車に該当することとなるものに係る特定期日は、初度登録日が昭和六十二年三月三十一日以前である普通貨物自動車、初度登録日が昭和六十三年三月三十一日以前である小型貨物自動車、初度登録日が昭和五十九年三月三十一日以前である大型バス、初度登録日が昭和六十一年三月三十一日以前であるマイクロバス及び改正後の別表第二の五の項に該当するもの以外の特種自動車並びに同項に該当する特種自動車であって車齢が同項の環境庁長官が定める年数を超えるものにあっては、改正後の第四条の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日とし、初度登録日が昭和六十一年四月一日以降である改正後の別表第二の五の項に該当するもの以外の二年車検特種自動車(道路運送車両法第六十一条第一項の規定により自動車検査証の有効期間が二年とされている特種自動車をいう。)にあっては、改正後の第四条の規定にかかわらず、初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日とする。
(施行期日)第一条この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。
(経過措置)第二条この政令による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下この項において「改正後の施行令」という。)別表第一に規定する区域のうち次の各号に掲げる区域については、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第十二条第一項の規定は、平成十四年九月三十日までの間は、適用しない。一改正後の施行令別表第一第一号、第三号及び第八号に掲げる区域であって、この政令の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令別表第一第一号、第三号及び第六号に掲げる区域以外の区域二改正後の施行令別表第一第五号及び第六号に掲げる区域
(施行期日)第一条この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)第二条この政令の施行の日に窒素酸化物排出自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(次条において「法」という。)第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。)に該当することとなる自動車に係る特定期日(この政令による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下この条及び次条において「改正後の施行令」という。)第五条第一項に規定する特定期日をいう。)は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成元年十月一日から平成五年九月三十日までの間である一年車検乗用自動車(同法第六十一条第一項の規定により自動車検査証の有効期間が一年とされている乗用自動車(改正後の施行令第四条第五号に規定する乗用自動車をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)にあっては、改正後の施行令第五条第一項の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日とし、初度登録日が平成五年十月一日から平成八年九月三十日までの間である一年車検乗用自動車にあっては、同項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日とする。
第三条この政令の施行の日に粒子状物質排出自動車(法第十二条第一項に規定する粒子状物質排出自動車をいう。)に該当することとなる自動車に係る特定期日(改正後の施行令第五条第二項において準用する同条第一項に規定する特定期日をいう。)は、初度登録日が平成元年十月一日から平成五年九月三十日までの間である普通貨物自動車(改正後の施行令第四条第一号に規定する普通貨物自動車をいう。以下この条において同じ。)及び一年車検乗用自動車、初度登録日が平成二年十月一日から平成六年九月三十日までの間である小型貨物自動車(改正後の施行令第四条第二号に規定する小型貨物自動車をいう。以下この条において同じ。)、初度登録日が昭和六十一年十月一日から平成二年九月三十日までの間である大型バス(改正後の施行令第四条第三号に規定する大型バスをいう。以下この条において同じ。)並びに初度登録日が昭和六十三年十月一日から平成四年九月三十日までの間であるマイクロバス(改正後の施行令第四条第四号に規定するマイクロバスをいう。以下この条において同じ。)及び改正後の施行令別表第二の五の項に該当するもの以外の特種自動車(改正後の施行令第四条第六号に規定する特種自動車をいう。以下この条において同じ。)にあっては、改正後の施行令第五条第二項において準用する同条第一項の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日とし、初度登録日が平成五年十月一日から平成八年九月三十日までの間である普通貨物自動車及び一年車検乗用自動車、初度登録日が平成六年十月一日から平成九年九月三十日までの間である小型貨物自動車、初度登録日が平成二年十月一日から平成五年九月三十日までの間である大型バス並びに初度登録日が平成四年十月一日から平成七年九月三十日までの間であるマイクロバス及び改正後の施行令別表第二の五の項に該当するもの以外の特種自動車にあっては、改正後の施行令第五条第二項において準用する同条第一項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日とする。
(処分、申請等に関する経過措置)第十六条この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。