(過半数代表者の選任等)第一条労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一号並びに第七条の二各号列記以外の部分及び第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。二法第七条第一号若しくは第七条の二第一号に規定する推薦又は同条各号列記以外の部分に規定する協定(第三項において「推薦等」という。)をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。2使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。3使用者は、過半数代表者が推薦等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)第二条法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第一項第五号に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して五年間保存しなければならない。
(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)第三条法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。2事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。3使用者は、法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員が同条の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置)第二条法第十七条第一項第一号の労働省令で定める給付金は、第六条に規定するもののほか、平成十一年三月三十一日までの間、労災則附則第四十九項に規定する中小企業労働時間制度改善助成金及び労災則附則第五十項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。
(労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置)第三条中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第四十九項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第五十項に規定するところによる。2中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。一中小企業労働時間制度改善助成金次の表の上欄に掲げる事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数支給額労災則附則第四十九項第一号ロ(1)に規定する措置を実施した事業主三十人以下二十万円三十一人以上百人以下四十万円労災則附則第四十九項第一号ロ(2)に規定する措置を実施した事業主二十万円労災則附則第四十九項第一号ロ(3)及び第二号に規定する助言又は技術的援助を受けた事業主労災則附則第四十九項第一号ロ(3)及び第二号に規定する助言又は技術的援助を受けるに当たって要した費用の額(その額が十万円を超えるときは、十万円)二事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金労災則附則第五十項第一号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。